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2013年8月15日 (木)

特定目的行為の在り方について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】

派遣元で無期雇用されている労働者は規制対象から除外することが適当

無期雇用以外の者に対する事前面接については認められるべきではない

 

8月6日に示された 

【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】

――の「第8 その他」では、「特定目的行為の在り方について」提言されている。

 

 

 その詳細は、次のとおりとなっている。

 

 

 

第8 その他

1 特定目的行為の在り方について

 

いわゆる事前面接などの、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為については、派遣先が派遣元事業主の雇用者としての地位に関与するものとして労働者供給事業に該当する可能性があることから、労働者派遣法において禁止されている。

しかし、派遣元で無期雇用されている労働者については、前出の平成20 年の研究会報告書にあるとおり、仮に事前面接で不合格となった場合でも派遣元との雇用関係には影響せず、不当に雇用機会を狭めることにはならないことから、規制の対象から除外することが適当である。

 

一方で、無期雇用以外の者に対する事前面接については、派遣先との面接の合否が派遣労働者の雇用契約の成立を左右し、派遣労働者の雇用機会の喪失につながる可能性があることから、認められるべきではない。

 

なお、無期雇用の派遣労働者に対する事前面接を認める場合には、労働者の保護を図る観点から、面接の方法等について一定のルールを設ける必要がある。具体的には、複数の候補者の中から派遣される者を選ぶような面接行為は認めらないこと、また年齢や性別による差別の禁止、派遣労働者の個人情報の取扱等について、派遣元・派遣先双方が守るべき規定を設けることが適当である。

Ie

 研究会では、「面接の方法等についての一定のルール」については、相当慎重な議論が必要という意見で一致していた。

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