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2013年8月30日 (金)

少子化対策として来年度までの時限立法である「次世代法」を延長~社会保障制度改革「プログラム法案」骨子の内容①~

平成27年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長を検討

  
  医療・介護・年金など社会保障制度改革の実施時期を示した「プログラム法案」骨子(8月21日閣議決定)には、社会保障制度改革国民会議報告書に掲げられた各種施策の具体的な実施時期が盛り込まれています。
 
  今回は、「プログラム法案」骨子の中から「少子化対策」の内容を紹介します。

 プログラム法案骨子では、「少子化対策」として、「平成27年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」などとしています。

 次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的としており、平成17年度に施行されました。平成26年度までの10年間の時限立法となっています。

 社会保障制度改革国民会議報告書では、「2014(平成26)年度までの時限立法であり、企業における仕事と子育ての両立支援を推進するための強力なツールの1つである次世代育成支援対策推進法について、今後の10年間を更なる取組期間として位置づけ、その延長・見直しを積極的に検討すべきである」とされています。

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~社会保障制度改革「プログラム法案」骨子の内容①~

1.少子化対策
急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに仕事と子育ての両立支援を推進する観点から、次に掲げる措置(待機児童解消加速化プランの実施に当たって必要となるものを含む。)等を着実に実施する。その際、全世代型の社会保障を目指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本社会への投資であると認識し、幅広い観点から取り組む。
① 子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置
② 保育緊急確保事業の実施のために必要な措置
③ 社会的養護の充実に当たり必要となる児童養護施設等における養育環境等の整備のために必要な措置

平成27年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の延長について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

 なお、プログラム法案骨子では、「政府は、本骨子に基づき、社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにする法律案を速やかに策定し、次期国会冒頭に提出する。」とされています。

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