9月から特別加入者の給付基礎日額の選択幅が広がる!【労災保険】
特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が平成25年9月1日から広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになる。
すでに特別加入している方が給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行う必要がある。
昨日(8月7日)付で、厚生労働省ホームページ 【労災保険への特別加入】のコーナーに
リーフレット「9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!」
――が掲載されました。
「労災保険法施行規則の一部改正」に関するもので、
改正の背景には、今年1月の「在アルジェリア邦人に対するテロ事件」がありました。
同リーフレットには、
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入を認めています。これが「特別加入制度」です。
特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。
特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。
平成25年9月1日からは、「給付基礎日額」の選択の幅が広がります。
具体的には、
9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになります。
――との旨が記載されています。
なお、
◆すでに特別加入している方については、
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。
◆新規に加入する方については、
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
―――とのことです。
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