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2013年8月17日 (土)

通勤手当の取扱いQ&A、解雇を巡る諸問題など解説!ひと・はなし/村木厚子厚生労働事務次官に聞く~労働基準広報2013年9月1日号の目次~

労働調査会発行 労働基準広報2013年9月1日号の目次です

●特集/通勤手当の取扱い Q&A
労働・社会保険は算定基礎に含めるが所得税は一定額まで非課税扱いに
(編集部)

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通勤手当の支給は法令で義務付けられたものではないが、支給条件が明確であれば、労働基準法上の賃金となり、平均賃金の算定基礎に含めることや、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めることになる。社会保険料については、保険料に係る標準報酬月額の算定基礎となる報酬とみなされるが、所得税では、一定額までが非課税とされている。今回は、通勤手当の取扱い上の注意点についてQ&A形式でみていく。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第14回/解雇①
解雇予告は解雇日を特定して予告を 条件付の予告は解雇予告にならない
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、「解雇・退職」に関係して発生する問題について解説してもらった。
使用者は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。解雇予告については、いつ解雇されるのであるのかが明確に認識できるように解雇の日を特定して予告をしなければならない。また、条件付の予告は解雇予告とは言えない。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第8回>
社内へのポスター掲示により休暇制度の積極活用を促す
~企業事例~
① 東日本高速道路株式会社 ② 株式会社セゾン情報システムズ

(国土交通省 観光庁)
今回は、東日本高速道路株式会社と株式会社セゾン情報システムズの取組を紹介する。両社では、社内放送や社内へのポスター掲示などにより、各種休暇制度の積極活用を促し、社員の休暇取得に関する意識改革を行っている。

●企業税務講座/第33回 退職所得にまつわる諸問題
解雇予告手当は退職所得に
(弁護士・橋森正樹)

退職所得については、定年退職に限らず、従業員から役員への就任に伴って支給される場合などその支給場面は一様ではなく、また、一時金制度のみならず年金制度も少なくない。さらに、勤続期間も退職所得控除の計算上その取扱いは様々である。そこで、本号では、退職所得にまつわる諸問題について、基本的事項を中心に解説することとした。

●ひと・はなし/村木厚子 厚生労働事務次官に聞く
多様な働き方と均衡処遇のルール化 失業なき労働移動の実現などに注力

Jikan


村木次官は、「日本再興戦略では、失業なき労働移動というキーワードが出てきていますが、産業構造の転換に労働分野が付いて行かざるを得ないところがあります。労働移動支援金を大幅拡充するなど、ツールも準備していますし、産業雇用安定センターにおいて産業構造の転換に合わせた出向や移籍のあっせんができるような形を作っていくなど、対応はしっかりやりたいと思います」と語った。

●NEWS
(厚労省・平成25年の最賃履行確保を主眼の監督結果)違反率は2年ぶりに上昇し9.6%に/
(厚労省・25年9月1日から実施)特別加入者の給付基礎日額の上限2万5000円に/
(24年度・労災保険給付等の状況)支払総額は約7568億円、新規受給者数60万7000人/
ほか

●連載 労働スクランブル第156回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年団体交渉と労働争議に関する実態調査結果
●わたしの監督雑感 広島・三原労働基準監督署長 法宗幸明
●編集室

●労務相談室
労働基準法
〔一人親方と半年の労働契約締結〕自身の請負仕事もするが
弁護士・山口毅

社会保険
〔海外に現地法人設立し数名出向〕日本の社会保険資格喪失か
特定社労士・飯野正明

就業規則等
〔マイカー通勤者に費用補助〕運行供用者責任はあるか
弁護士・荻谷聡史

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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