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2013年8月22日 (木)

実務特集は平均賃金Q&A、好評・労働判例解説は三菱電機事件(派遣契約解除の派遣先の責任)、「キャリアアップ助成金」の活用方法も解説~労働基準広報2013年9月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年9月11日号の目次です

●実務特集/これはどうなる!? 平均賃金Q&A 
原則の計算で低額になるときは賃金総額を労働日数で除した6割保障
(編集部)

 平均賃金は、解雇予告手当や使用者の責に帰すべき事由による場合の休業手当、業務上災害による休業が発生した場合の休業補償給付などの算定基礎となるもの。平均賃金の算定方法については、算定事由の発生した日(算定の必要が生じた日)以前3ヵ月間における賃金の総額をその期間の総日数で除して算定することが原則である。今回は、平均賃金についてQ&A形式でみていく。

●特別企画/「キャリアアップ助成金」の活用について
有期・短時間・派遣労働者等の企業内キャリアアップに取り組む事業主を支援
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課)

 今年度創設された「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(正規雇用の労働者以外の無期契約労働者を含む)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度。
  同助成金の活用に当たっては、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに「キャリアアップ計画」を作成することが必要となる。ここでは、同助成金制度の概要、受給方法などについて、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課に解説してもらった。

●労働判例解説/三菱電機事件(平成25年1月25日 名古屋高裁判決)
派遣契約の解除は不法行為として慰謝料等請求
契約更新直後の突然の解約に派遣先の不法行為責任認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
  本件は、派遣元の3社(YA、YB、YC)から派遣先(YM)に派遣されていたXら3名が、派遣先が派遣元3社に対する派遣契約を解約した結果、各派遣元からそれぞれ解雇されたことについて、派遣先との間に黙示の雇用契約が成立しており、各派遣元による解雇は実質的に派遣先(YM)が主導した共同不法行為に該当する等と主張して、派遣先に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払いを求めると共に、派遣先及び派遣元3社に対し、共同不法行為に基づく慰謝料の支払いなどを求めた事件の控訴審。
  一審(平成23年11月2日・名古屋地裁)は、派遣先とXらとの間の黙示の雇用契約の成立は否定したが、派遣先のXら3名に対する不法行為責任は認めた。
  控訴審判決も一審と同様に、黙示の雇用契約の成立を否定した。一方、派遣先の不法行為責任については、XA及びXBに対しては中途解約または更新拒絶に際し信義則上の配慮を欠いたとはいえないとして否定したが、XCに対しては、リーマンショックの影響で大幅な生産調整が必要な状況下で契約更新し、XCの就労継続に関する期待が合理的といえる中で、その後わずか10日程で中途解約の通告を行うことは信義則上の配慮義務に違反するとして不法行為が成立するとした。

●知っておくべき職場のルール<第21回>「賠償予定の禁止」
あらかじめ一定の賠償額を定めることはできない
(編集部)

  労働基準法第16条では、使用者に対して、違約金を定めたり、あらかじめ労働契約上に損害賠償額を定めておくことを禁止して、労働者が違約金・賠償予定額を支払わせることをおそれて心ならずも労働関係の継続を強いられること等を防止している。同条によって禁止されるのは、①労働契約の不履行に対して「違約金」を定めること、②損害賠償額を予定する契約をすること──の2つだ。!

●NEWS
(厚労省・年休要件の「全労働日」の扱いで解釈を変更)解雇無効の場合の不就労日は出勤日数に/
(労災保険の給付基礎日額を改正)最低保障額を3950円から3930円に引き下げる/
(厚労省・25年度創設の新事業)製造業中心の雇用創出支援事業に11地域決定/
ほか

●連載 労働スクランブル第157回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 病後の職場復帰を支援する制度等の調査結果
●わたしの監督雑感 広島・福山労働基準監督署次長 髙津祥実
●労務相談室だより

●労務相談室
労災保険法
〔アルバイト終え別のアルバイト先へ移動中に事故〕労災の適用は
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

就業規則等
〔定年を60歳の誕生日から年度に変更要請〕応じるべきか
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)

労働基準法
〔転籍直後に元の親会社に出向する者〕年休は継続されるか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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