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2013年8月26日 (月)

火曜(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載されます!

好評連載・トラブル防止の労働法実務!中川恒彦氏の解釈例規物語など本誌9月21日号のダイジェストを紹介

火曜(8月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌9月21日号ダイジェスト)が掲載されます。

同日号の特集は、「連載/トラブル防止の労働法実務~懲戒処分と書式例・企業の注意点②~」です。

特集では、懲戒処分の有効要件・手続などについて解説しました。懲戒解雇による場合には、退職金を全額不支給あるいは一部不支給と定めていても、退職金の不支給が認められるのは、懲戒解雇事由が多額の会社資金の盗取・横領等、それまでの勤続の功を抹殺してしまうほど著しく信義に反するものである場合に限られることに注意が必要です。特集では、各種規定例を交え 懲戒処分の際のトラブル回避のための企業の注意点について詳しく解説しています。

是非、ご覧下さい。

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本誌9月21日号ダイジェストは、・・・

労働基準広報2013年9月21日号のダイジェストです

●連載/トラブル防止の労働法実務・第15回
懲戒処分と書式例・企業の注意点②~懲戒処分の有効要件、手続~
懲戒解雇が有効の場合でも退職金不支給が認められるとは限らない
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「懲戒処分と書式例・企業の注意点②」として、懲戒処分の有効要件・手続などについて解説してもらった。
 多くの企業では、退職金規程などにおいて、懲戒解雇による場合には、退職金について、全額不支給あるいは一部不支給と定めている。しかし、懲戒解雇自体が有効と認められる場合であっても、退職金の不支給が認められるのは、従業員の懲戒解雇になった事由が、多額の会社資金の盗取・横領等、対象従業員のそれまでの勤続の功を抹殺してしまうほど著しく信義に反するものである場合に限られることに注意が必要だ。

●解釈例規物語/第50回・第32条関係〔準備時間等の取扱い〕
作業開始前の準備時間、作業終了後の後始末時間等は労働時間である
(中川恒彦)

 労働時間該当の有無に関しては、特に始業時刻、終業時刻前後の時間について問題になることが多い。広い工場において入門した時刻から労働時間になるのか、それとも、担当部署について作業を開始した時刻から労働時間になるのか、作業服への着替えの時間、作業準備の時間、業務開始前の朝礼の時間、点呼の時間等はどうかといった点である。作業終了後についても同じであり、後片付けの時間、着替えの時間の取扱いもさることながら、門を出るまでは労働時間ではないかという問題もある。

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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