« 生活保護制度に関するQ&A 【厚生労働省】 | トップページ | 今夏の職場における熱中症予防対策の徹底について~厚生労働省・8月2日付け通達~ »

2013年8月 5日 (月)

年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて 【平成25年7月10日 基発0710第3号】

労働者の責に帰すべき事由によらない不就労日は

出勤率の算定に当たって、

出勤日数に算入すべきものとして

原則全労働日に含まれる





 厚生労働省労働基準局長は、6月6日に最高裁から年次有給休暇の出勤率の基礎となる全労働日の解釈についての通達を覆す判決が出されたことを受けて、7月10日付けで、都道府県労働局長あてに通達(平成25年7月10日 基発0710第3号)を発出した。
 詳しくは以下のとおり
 (『労働基準広報』9月1日号「ニュース」、『先見労務管理』8月10日号「トピックス」のコーナーに掲載)
 

T130718k0010__1

T130718k0010__2

Kero

<最高裁判所の判決文>(平成25年6月6日 第1小判)

T130718k0011__1

T130718k0011__2

T130718k0011__3

T130718k0011__4

|

« 生活保護制度に関するQ&A 【厚生労働省】 | トップページ | 今夏の職場における熱中症予防対策の徹底について~厚生労働省・8月2日付け通達~ »

お知らせ」カテゴリの記事

賃金」カテゴリの記事

労働時間」カテゴリの記事

法令&通知」カテゴリの記事

紛争・訴訟・裁判」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて 【平成25年7月10日 基発0710第3号】:

« 生活保護制度に関するQ&A 【厚生労働省】 | トップページ | 今夏の職場における熱中症予防対策の徹底について~厚生労働省・8月2日付け通達~ »