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2013年7月26日 (金)

特集は業務上災害認定の実務Q&A、好評・労働判例解説は日本IBM事件(退職勧奨の違法性)、解釈例規物語は〔賃金の口座振込み等〕~労働基準広報2013年8月11日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年8月11日号の予告です

●特集/ここが知りたい! 業務上災害認定の実務Q&A
交通事故では自賠責保険への請求を先行させるのが原則
(編集部)

 業務上災害とは、業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害又は死亡のことである。発生した災害が業務上と認められるためには、災害に業務遂行性および業務起因性が認められることが必要とされている。労働者が事業主の支配下にあれば業務遂行性が認められ、労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められれば業務起因性が認められることとなる。今回は、業務上災害について、Q&A形式でみていく。

●労働判例解説/日本IBM事件~平成24年10月31日 東京高裁判決~
違法な退職強要を受けたとして会社に損害賠償請求
退職に関する意思決定権を侵害するものでなく退職勧奨は違法はない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、会社が通常の退職金に加えての特別加算金及び再就職支援サービスなどによる「RAプログラム」に基づいて退職勧奨を行ったところ、Xら4名が違法な退職強要であり、これにより精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を請求した事件の控訴審。
 一審、本件控訴審判決は、いずれも、結論として、違法な退職勧奨があったとはいえないとして、Xらの請求を棄却した。控訴審は、一審の判断に加え、退職勧奨を定めた「RAプログラム」につき、その目的及び対象者選択の方法は不合理であるとはいえず、退職勧奨の具体的な態様も、対象者の退職に関する自由な意思決定を困難にするものであったとはいえず、Xらの退職に関する意思決定権が侵害されたものと認められないと判断した。
 本判決は、退職勧奨の目的・方法と、これに対し従業員の意思が尊重されたかについて詳細に分析している点が参考となる。

●特別企画/拡充された「受動喫煙防止対策助成金」の活用について
すべての業種の中小企業事業主における喫煙室設置費用を2分の1助成
(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)

 「受動喫煙防止対策助成金」は、喫煙室の設置または換気装置の設置などを行う飲食店・ホテル・旅館を支援してきたが、このたび、中小企業事業主における受動喫煙防止対策をより一層推進するために、対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大し、助成率を4分の1から2分の1に引き上げることを主な内容とする改正が行われた。

●解釈例規物語/第49回・第24条関係〔賃金の口座振込み等について〕
賃金の口座払いには労働者の同意が必要であり
同意ない場合は現金で支払わなければならない
(中川恒彦)

 クレジットカード、ネット支払いがひろく普及し、キャッシュレス時代といえる現在において、賞与はおろかひと月分の賃金にしても、ポケットに入れて持ち帰るようなことはほとんど見られなくなっている。そのようなことから、賃金の支払いは当然のように口座払いによって行われており、通常の状態において賃金の口座払いに関して問題が発生することはほとんどないといってよいであろう。しかし、賃金の支払いについて定めた労働基準法第24条、労働基準法施行規則の定め方が若干明瞭さを欠くこともあり、賃金の口座払いの要件について必ずしも正確に理解されていない面があるように思われる。労働協約は単なる過半数代表者等との協定と異なり法的効力が強いことから、賃金の口座払いに関し労働協約を締結すれば労働者個人の同意がなくても実施可能とするような見解がそうである。そこで、今回は、賃金の口座払いに関する要件について、上記2つの解釈例規を引用しながら、考えてみることとした。

●知っておくべき職場のルール<第19回>「出来高制の保障給」
就業させた以上は労働時間に応じ一定額を保障する義務がある
(編集部)

 「出来高払制」とは、手工業で製品1個当たり○円、外回り営業が契約1件につき○円、タクシー乗務員が売上の○%──の支払を受けるケースなど、「労働者の製造した物の量・価格や売上げの額などに応じた一定比率で額が定まる賃金制度」をいう。労働基準法第27条では、出来高制その他の請負制で使用される労働者の賃金について、労働者が就業した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額の保障を行うことを使用者に義務づけている。したがって、賃金のすべてが歩合給とされるいわゆる「フルコミッション制」は認められず、労働者を就業させた以上は、一定額の賃金を支払う必要がある。

●NEWS
(平成24年の定期監督・法違反の状況まとまる)法違反率は3年連続で上昇し68.4%/
(厚労省・腰痛予防対策指針を改訂)対象を福祉・医療等の介護・看護作業全般に拡大/(雇用保険基本手当日額を変更)最低額は1856円から8円引下げの1848円/
(厚労省・25年5月の集計結果)「再就職援助計画」の認定事業所2ヵ月ぶり増加/ほか
●連載 労働スクランブル第154回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 愛知・瀬戸労働基準監督署長 東井清治
●労務相談室だより

●労務相談室
社会保険
〔学生をインターンシップで受け入れ〕社会保険等の扱いは
特定社労士・大槻智之

個人情報
〔労働者名簿に家族情報含めたい〕任意提出なら問題ないか
弁護士・加藤彩

労働基準法
〔週の所定労働日数を上回る勤務実態〕年休の比例付与どうする
弁護士・荻谷聡史

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