« 「使用者による障害者虐待の状況等」最低賃金法関係が145件と多数をしめる  【厚生労働省】 | トップページ | 平成24年度の未払賃金立替払事業の実施状況 【厚生労働省】 »

2013年7月 1日 (月)

休日と休暇の実務Q&A、キャリア形成促進助成金の拡充内容など掲載!好評・労働判例解説は本田技研工業事件~労働基準広報2013年7月11日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年7月11日号の予告です

●特集/ここが知りたい! 休日・休暇の実務Q&A
労働義務のない日が休日 労働義務を免除される日が休暇
(編集部)

使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。休日は原則として、午前0時から午後12時までの暦日でなければならないとされているため、休日前日の労働が延長されるなどして、翌日に及んでしまった場合には、休日を与えたことにはならない。
また、休日とよく混同されるものとして、休暇がある。休日が労働契約上、労働義務を負わない日であるのに対し、休暇は本来ある労働義務を免除された日とされている。今回は、休日と休暇について、Q&Aでみていく。

●特別企画Ⅰ/キャリア形成促進助成金の拡充・活用について
若年労働者、成長分野の人材育成等の政策課題対応型訓練6コースを創設
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)

キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して、訓練に要する経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成する制度。同制度は、若年労働者のキャリア支援や成長分野での人材育成といった政策課題に対応する訓練等について、重点助成することとなった。
今回は、平成25年度におけるキャリア形成促進助成金の拡充内容について、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。

●特別企画Ⅱ/労働時間等設定改善推進助成金の活用について
仕事と生活のバランス、働きやすい職場づくりに取り組む事業主団体を助成
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)

「労働時間等設定改善推進助成金」は、傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体(連合団体含む)に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
平成25年5月より助成内容を拡充するとともに、事業の取組成果に応じた助成に見直されている。
今回は、同制度の目的、支給対象となる団体・事業、申請手続などについて、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。

●労働判例解説/本田技研工業事件
(平成24年9月20日 東京高裁判決)

約11年間にわたり短期契約を更新していた者の雇止め
契約不更新を真に理解しており雇用継続に対する期待利益認められない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

 本件は、約11年間にわたり短期契約を更新していた契約社員Xの雇止めの効力が争われた事件の控訴審。会社とXは、1~3ヵ月の短期契約を繰り返し、約1年毎に慰労金などを支払い雇用契約関係を解消した上で、改めて契約手続きを行っていた。Xの雇止め前の契約は、平成20年10月1日から2ヵ月の雇用契約、さらに同年12月1日から1ヵ月の本件雇用契約が締結され、本件雇用契約では契約を更新しない旨が定められていた。
 原審(平成24年2月17日・東京地裁)、高裁判決共、不更新条項を含む経緯や契約締結後の当事者の言動等を総合考慮し、Xが契約不更新を真に理解して本件雇用契約を締結しており、期間満了後の雇用継続に対する期待利益を有しているとは認められないとして、本件雇止めを有効と判断した。
 本判決は、雇用契約不更新の合意の存在や雇用契約更新の期待利益の放棄を認定するに当たり、経営努力にもかかわらず世界情勢という外部的要因により業績悪化し雇止めせざるを得なくなった事情、その事情について説明会を何回か開催し丁寧に説明していること、事後にも相談窓口を設ける等丁寧な対応をしていることなど、契約更新への期待を放棄したと認められる事情をあげており、使用者として契約不更新せざるを得ない場合にとるべき措置として参考となる事案である。

●NEWS
(24年度・個別労働紛争解決制度の施行状況)「いじめ・嫌がらせ」が相談のトップに/
(業務上疾病の列挙に関する検討会)タリウムによる疾病など労基則の別表に追加規定/(厚労省・合計で50職種が完成)百貨店業と添乗サービス業の能力評価基準を作成/
ほか

●連載 労働スクランブル第151回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 秋田・本荘労働基準監督署長 佐々木一幸
●労務相談室だより

●労務相談室
雇用保険法
〔給与体系変更で定年翌月の給与が0円に〕高年齢継続給付どうなる
特定社労士・大槻智之

賃金関係
〔従業員がお得意様と飲食した5万円〕現物給与とできるか
弁護士・山口毅

安全衛生
〔分社化に伴い分割された事業場〕衛生管理者を兼任させてよいか
弁護士・岡村光男

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

71

|

« 「使用者による障害者虐待の状況等」最低賃金法関係が145件と多数をしめる  【厚生労働省】 | トップページ | 平成24年度の未払賃金立替払事業の実施状況 【厚生労働省】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

雇用保険法」カテゴリの記事

助成金」カテゴリの記事

労働時間」カテゴリの記事

調査」カテゴリの記事

能力開発」カテゴリの記事

Q&A」カテゴリの記事

経営」カテゴリの記事

ワーク・ライフ・バランス」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 休日と休暇の実務Q&A、キャリア形成促進助成金の拡充内容など掲載!好評・労働判例解説は本田技研工業事件~労働基準広報2013年7月11日号の予告~:

« 「使用者による障害者虐待の状況等」最低賃金法関係が145件と多数をしめる  【厚生労働省】 | トップページ | 平成24年度の未払賃金立替払事業の実施状況 【厚生労働省】 »