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2013年7月10日 (水)

特別加入者の給付基礎日額の上限が2万5000円に 【第52回 労災保険部会】

 新部会長に岩村正彦氏が就任

 今年9月1日以降、
特別加入者の給付基礎日額の上限が
2万5000円とされる見通し


 本日、午後1時から開催された
第52回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」
では、
 部会長に
岩村 正彦(いわむら まさひこ) 氏
(東京大学大学院 法学政治学研究科 教授)
 部会長代理に
大前 和幸(おおまえ かずゆき) 氏
(慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 教授)
――が就任しました。

Rousaibukai52

 本日の「議題」は、

 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の
  徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
  等について(諮問)
 労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱等
  について(諮問)
 社会復帰促進等事業に係る平成24年度成果目標の実績評価
  及び平成25年度成果目標について


――でした。

 については、

 労災保険法施行規則の一部改正

① 労災保険の特別加入者の給付基礎日額の改正として、
 2万2000円、2万4000円、2万5000円――を加えること
(下限の3500円については変更なし)
 施行期日 平成25年9月1日

② 特別加入の申請及び脱退に係る申請書の枚数を1通とすること
 施行期日 平成25年11月

 労働保険徴収法施行規則の一部改正
 ①、②の改正に伴い、特別加入者の保険料算定基礎額について
所要の整備を行うこと

 施行期日 平成25年9月1日

――との旨の改正省令案要綱が示され、労災保険部会では、妥当と認められました。

 なお、①の改正の背景には、今年1月の「在アルジェリア邦人に対するテロ事件」があったとのことです。

 については、
 労働基準法施行規則別表第1の2に規定する業務上の疾病の範囲に
 
  (1) テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
  (2) ベリリウムにさらされる業務による肺がん
  (3) 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
  (4) ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
――の4つの疾病を追加すること
 施行期日 平成25年10月1日
――を内容とする労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱
及び関連告示に関する資料などが示されました。

 今後は、公聴会とパブリック・コメントを経て、あらためて、部会の意見が出されることになります。
 

 については、社会復帰促進等事業に係る

 平成24年度成果目標の実績評価
 
 と平成25年度成果目標が示され、

 実績評価では、指標に対する達成度が低い

「B評価の事業」と「C評価の事業」について

の質問、要望などが寄せられました。


 なお、 「平成25年度成果目標(案)」については、

本日の部会において、おおむね了承されたものとみられます。

 

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