スライド率等の低下により平成25年10月支払分から労災年金額が低下に【厚生労働省】
厚生労働省は、7月29日付で、
スライド率等の低下により、平成25年10月支払分から、約22万人の年金受給者について、年金額が変更となること
――を発表しました。
具体的には、
スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。
スライド率は、毎年見直しを行い、10月支払分から新しいスライド率での支給となります。
平成24年度の賃金水準が23年度と比べ低下していることから、平成25年10月支払分から26年8月支払分のスライド率は、前年に比べ低下しています。
労災年金受給者の皆様におかれましては、スライド率等の改定による労災年金額の変更につきまして、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
――とのことです。
示されたスライド率表(単位%)によると
例えば、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する期間(算定事由発生日の属する期間)が
平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの場合 年金給付基礎日額に乗ずるべき率 |
99.5(改定前の率100) |
――となります。
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