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2013年6月26日 (水)

明日の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載されます!

休日と休暇の実務Q&A、キャリア形成促進助成金の拡充など本誌7月11日号ダイジェストを紹介

今日(26日)も関東地方は雨模様で、ここ数日、梅雨らしい天気が続いています。

また、今日は梅雨前線の活発な活動で、九州から近畿にかけて大雨となるおそれがあるということです。

該当地域の方は十分ご注意下さい。
 
さて、明日(6月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌労働基準広報の広告(本誌7月11日号ダイジェスト)が掲載されます。

同日の朝刊には、「月刊 社労士受験」(8月号)の広告も掲載されます。

是非、ご覧ください。

本誌7月11日号ダイジェストは、・・・

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労働基準広報7月11日号のダイジェストです

●特集/ここが知りたい! 休日・休暇の実務Q&A
労働義務のない日が休日 労働義務を免除される日が休暇
(編集部)

使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。休日は原則として、午前0時から午後12時までの暦日でなければならないとされているため、休日前日の労働が延長されるなどして、翌日に及んでしまった場合には、休日を与えたことにはならない。
また、休日とよく混同されるものとして、休暇がある。休日が労働契約上、労働義務を負わない日であるのに対し、休暇は本来ある労働義務を免除された日とされている。今回は、休日と休暇について、Q&Aでみていく。

●特別企画Ⅰ/キャリア形成促進助成金の拡充・活用について
若年労働者、成長分野の人材育成等の政策課題対応型訓練6コースを創設
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)

キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して、訓練に要する経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成する制度。同制度は、若年労働者のキャリア支援や成長分野での人材育成といった政策課題に対応する訓練等について、重点助成することとなった。
今回は、平成25年度におけるキャリア形成促進助成金の拡充内容について、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。

●特別企画Ⅱ/労働時間等設定改善推進助成金の活用について
仕事と生活のバランス、働きやすい職場づくりに取り組む事業主団体を助成
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)

「労働時間等設定改善推進助成金」は、傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体(連合団体含む)に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
平成25年5月より助成内容を拡充するとともに、事業の取組成果に応じた助成に見直されている。今回は、同制度の目的、支給対象となる団体・事業、申請手続などについて、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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