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2013年6月19日 (水)

労使慣行を巡る権利濫用などの注意点をQ&Aで分かりやすく解説!~労働基準広報2013年7月1日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年7月1日号の予告です

●特集/労使慣行の成立・効力 Q&A
使用者が明示的または黙示的に是認していることなどが要件に
(編集部)

労使間の事実上のルールのうち、長期間にわたり反復・継続してきた取扱いや行為は労使慣行などといわれ、就業規則などに明文の規定がなくても労働契約の内容となる場合がある。ただし、職場の慣習・慣行すべての法的効力を持つわけではないことや、労使慣行に反する使用者の権利行使は、権利の濫用として無効されることがあるなどに注意しなければならない。ここでは、労使慣行の成立や効力などについてQ&A形式でみていく。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第12回/配転・出向・転籍
労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益負わせる配転命令は無効
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今回は、人事異動(配転・出向・転籍)に関係して発生する個別労働紛争について解説してもらった。
配転命令について、最高裁は、業務上の必要性のない場合、不当な動機・目的を持ってなされた場合、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合」などの「特段の事情の存する場合」に配転命令権の濫用となるとしている。しかし、この事件では、夫婦共働きの労働者に単身赴任を余儀なくさせる配転を「通常甘受すべき程度を著しく超える」ものではないと判断している。

●知っておくべき職場のルール<第17回>「賃金控除」
賃金控除が認められるのは住宅費用など事理明白なものに限る
(編集部)

使用者は、①法令に別段の定めがある場合、②事業場の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と書面による協定を締結した場合――に、賃金を控除して支払うことが認められている。ただし、労使協定で定めればどのようなものでも控除できるわけではなく、社宅費用など、事理明白なものに限られる。

●企業税務講座/第31回 消費税率引上げの経過措置
施行日以後でも旧税率が適用される場合も
(弁護士・橋森正樹)

消費税については、昨年6月のいわゆる三党合意により、現行の5%(地方消費税を含む。)とされている消費税率が、平成26年4月1日からは8%に、平成27年10月1日からは10%に、段階的に引き上げられる予定となっている。今般、この消費税率引上げに伴い問題となる税率変更の経過措置に関し、国税庁よりQ&Aが公表されるなどしているが、取引内容によっては平成26年4月1日とは異なる日に税率変更の対応を求められる場合がある。そこで、本号では、主に消費税率引上げに伴う経過措置の概要を解説することとした。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第6回>
社員本人だけでなく配偶者にも配慮した休暇制度づくり
 ~企業事例~            
①MSD株式会社、②東京モノレール株式会社、③株式会社wiwiw
(国土交通省 観光庁)

 MSD株式会社は、社員のライフサポートの視点から、より利用しやすい休暇の仕組みづくりに重点を置いている。例えば、完全無給だった育児休業を、「取得開始から5日間」は有給扱いにしたり、妊娠・出産を控えた社員が利用しやすいよう積立休暇の制度を改訂するなど、社員本人や配偶者に配慮した休暇制度づくりが進められてきた。これらの休暇制度の利用拡大に向け同社では、人事スタッフと、産休を控えた社員本人、上司による”三者面談”での制度説明や、社員が各テーマに沿って独自の活動を行っている社員ネットワークからの、子育て・介護に関連した休暇及びボランティア休暇取得の働きかけが行われている。

●NEWS
(平成24年の労働災害発生状況まとまる)死亡者数は前年より69人増加の1093人/
(24年度の労災保険給付の支払額)対前年度比0.8%増の約7566億807万円に/
(厚労省・「ものづくりマイスター」創設)初年度は約1400人認定し若年技能者を実技指導/
(雇調金の25年4月の利用状況)休業等実施計画届の受理事業所は6ヵ月連続減少/ほか

●連載 労働スクランブル第150回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 派遣労働者実態調査結果③
●わたしの監督雑感 秋田・大曲労働基準監督署長 須田健二
●編集室

●労務相談室
社会保険
(復職後すぐの休職で傷病手当金請求)育児休業等終了時改定必須か 
特定社労士・飯野正明

懲戒
(住民税の情報から副収入が発覚)副業禁止規定あるが 
弁護士・加藤彩

労災保険法
(約2年前の休業についての労災申請)消滅時効はあるのか
弁護士・荻谷聡史

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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