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2013年6月24日 (月)

障害者雇用率制度の概要 【厚生労働省】

 厚生労働省は、6月21日付で、

「障害者雇用率制度の概要」
をホームページに掲載しました。
 障害者雇用率制度とは
身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。
――とされています。
 現行の障害者雇用率は、
<民間企業>
一般の民間企業= 法定雇用率2.0%
特殊法人等= 法定雇用率2.3%
<国及び地方公共団体>
国、地方公共団体= 法定雇用率2.3%
都道府県等の教育委員会= 法定雇用率2.2%
――とされています。

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なお、障害者雇用納付金制度では、
 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者
の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者200人超)から
納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者
の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給しています。
 現在は、【常用労働者200人超】の雇用率未達成企業から、障害者雇用納付金が徴収されていますが、
 平成27年4月からは、障害者雇用納付金が徴収される対象企業が、常用労働者100人超の雇用率未達成企業となります。
 ただし、常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで納付金が4万円に減額されます。

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