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2013年6月18日 (火)

厚生労働省・19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂!

 厚生労働省は、本日(18日)「職場における腰痛予防対策指針」を改訂し、公表しました。

 職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。

 厚生労働省では、平成6年9月に「職場における腰痛予防対策指針」を示し、主に重量物を取り扱う事業場などに対して、啓発や指導を行ってきました。

 しかし、近年は高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加している状況にあるため、このような状況を受け、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂を行いました。
 
 厚生労働省では、改訂指針を都道府県労働局、関係団体、関係行政機関などに通知し、職場における腰痛予防対策を推進していくとしています。

 また、今年度は社会福祉施設に対する指針の普及・定着を目的として、介護事業者を対象とした腰痛予防対策講習会の開催などの支援事業を実施する予定としています。

改訂の詳細、「職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に関する検討会報告書」、「職場における腰痛予防対策の推進について」(平成25年6月18日・基発0618第1号)の内容はこちらから。

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職場における腰痛予防対策指針の改訂の概要等

1 指針の構成

(1)一般的な腰痛予防対策の総論
【1】はじめに(指針の趣旨・目的等)
【2】作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
【3】作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
【4】健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
【5】労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
【6】リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム

(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
【1】重量物取扱い作業
【2】立ち作業(製品の組立、サービス業等)
【3】座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
【4】福祉・医療分野等における介護・看護作業
【5】車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)

2 主な改訂事項・ポイント
○介護作業の適用範囲・内容の充実
・「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
・腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述

○リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
・リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
・労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
・これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記

○一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載(チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など)

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