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2013年5月21日 (火)

労働保険の年度更新は7月10日までに申告・納付の手続きを!~労働基準広報2013年6月1日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年6月1日号の予告です

●特集/平成25年度 労働保険の年度更新手続等について
7月10日までに申告・納付の手続きを
(厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課)

今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。労働保険については、6月1日から7月10日までの間に、前年度分の確定保険料と当年度分の概算保険料を併せて申告・納付しなければならない。
ここでは、今年度における労働保険の年度更新の手続上の留意点について、厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課に解説してもらった。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第11回/年次有給休暇
年休基準日の斉一的取扱いでは勤務期間は常に切り上げて算定
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、年次有給休暇について解説してもらった。
年休権は、①6か月の継続勤務、②その間の8割以上の出勤があることの2つの要件を満たせば生じることになる。継続勤務の起算日は労働者の採用日であり、6か月の勤務が終了した日の翌日を基準日として、各基準日に年休の権利が発生し、この基準日は、原則として労働者ごとに定まる。
事業場で年休を斉一的に算定しようとして、基準日を統一する場合、最低基準である労基法の性格上、勤務期間の切り捨てはもちろん四捨五入も認められないので、基準日の斉一的取扱いを行うには、切り上げる以外に方法はない。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
<第5回>

10万円相当の“旅行権”付き休暇制度も
~企業事例~
① 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
② 株式会社NaITO
③ ネスレ日本株式会社~
(国土交通省 観光庁)

今回は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社NaITO、ネスレ日本株式会社の取組を紹介する。
伊藤忠テクノソリューションズは、社員をリフレッシュさせるための施策として「グッドジョブ&リフレッシュ賞」制度を2004年に導入した。プロジェクトで成果を上げるなど「良い仕事をした」と評価された社員が全社から毎年100名選出され、「旅行権(10万円相当の旅行をする権利)」が付与され、3日間の有給休暇の取得と合わせて利用するこの制度。賞金ではなく、会社が契約する旅行代理店を通じて旅行の現物給付をするところがポイントで、受賞者は必然的にプロジェクトの合間に有給を取り、家族との時間をゆっくり過ごし、リフレッシュして戻ってくる。

●企業税務講座/第30回 神奈川県臨時特例企業税判決
神奈川県が定めた臨時特例企業税が無効に
(弁護士・橋森正樹)

神奈川県が平成13年に独自に制定した「臨時特例企業税」条例について、平成25年3月21日、最高裁判所は、同条例に基づき制定された臨時特例企業税は無効であるとの判断を示した。この条例は、神奈川県が税収減などによる財政難を受けて、道府県法定外普通税として制定されたものであるが、第一審では無効、控訴審では有効とそれぞれ異なった判断がなされていたこともあり、最高裁の判断が注目されていた。この最高裁判例は、今後の地方自治体の課税施策にも少なからず影響を与えるものと思われるため、本号では、この最高裁の判例を概観することとした。

●NEWS
(内閣府・震災後のWLBに関する調査報告書)7割の経営者が働き方見直しでの理解進む/
(24年・労働災害動向調査結果)度数率、強度率ともに前年と比べてやや低下/
(雇調金等の25年3月の利用状況)休業等実施計画届の受理事業所は5ヵ月連続減少/
ほか

●連載 労働スクランブル第147回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度能力開発基本調査結果③ ~個人調査~
●わたしの監督雑感 大阪・大阪中央労働基準監督署長 田野岡肇
●編集室

●労務相談室

社会保険
(社会保険資格取得時の標準報酬月額)残業手当含め算出すべきか
特定社労士・飯野正明

賃金関係
(新たに資格手当設ける)40歳以上を対象外としたい
弁護士・山口毅

高年齢者
(60歳下回る定年制)定年がない状態となるか
弁護士・岡村光男

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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