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2013年5月22日 (水)

6割弱の労働者が弾力的労働時間制度の対象 【厚生労働省】

 変形労働時間制の適用労働者は4割以上
 (労働時間制度の概況) 

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 厚生労働省が行った「平成24年就労条件総合調査」から

労働時間制度の概況をみると、
6割弱の労働者が
弾力的労働時間制度の対象となっています。
 
 「弾力的労働時間制度」とは、
変形労働時間制、
フレックスタイム制、
事業場外みなし制、
専門業務型裁量労働制、
企画業務型裁量労働制
――のことをいいます。
 それぞれの適用労働者の割合をみると、
 変形労働時間制       40.6%
 フレックスタイム制       7.8%
 事業場外みなし制       7.1%
 専門業務型裁量労働制    1.1%
 企画業務型裁量労働制    0.3%
――となっています。
 何らかの変形労働時間制の適用労働者割合が4割を超えること、
 事業場外みなし制がフレックスタイム制と同程度適用されていることなど
がわかります。
 一方、通常の労働時間制の適用労働者の割合は43.1%
――となっています。
 
 現在行われている規制改革会議では、「フレックスタイム制」「企画業務型裁量労働制」などについても、検討されているようです。

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