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2013年5月 2日 (木)

厚生労働省・改正高年法施行で問題のある対象者基準は変更を指導~労働基準広報2013年5月11日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年5月11日号の予告です

●特集/ここが知りたい! 休憩時間の実務Q&A
昼休みの電話当番などは労働からの解放が保障されておらず労働時間に
(編集部)


使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働者に付与しなければならない。休憩時間は原則として、単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間とされている。したがって、例えば、昼休みに電話の対応を義務付けている場合には、労働時間と扱われることに注意が必要だ。そこで本特集では、休憩時間をめぐる問題について、Q&Aでみてみる。


●労働判例解説/日本ヒューレット・パッカード事件

(平成24年4月27日 最高裁第二小法廷判決)
被害妄想等の精神不調により欠勤を続けた者の諭旨退職処分
健康診断や休職検討などの措置をとることなく行った処分を無効と判断
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))


本件は、精神の不調による被害妄想から、被害にかかる問題が解決しない限り出勤しないとして欠勤を続け、会社から正当な理由のない無断欠勤を理由に諭旨退職処分とされた労働者Xが、処分の無効などを求めて訴えた事件の上告審。
最高裁は、精神的不調のため欠勤を続けている労働者に対しては、使用者は、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、必要な場合には治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応をとるべきであるとして、このような対応をとることなく行われた本件諭旨退職処分を無効と判断した。
メンタルヘルス不調者が増加する中で、本人に病気の認識がないケースも少なくないことから、企業の人事担当者にとって実務での影響が大きい最高裁判決といえる。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第27回 具体的事例検討⑥ 休職満了に基づく解雇
当初から業務外と判断せずに精神疾患の原因調査などを
(弁護士・井澤慎次)

従業員が業務上の疾病により休業している間等については、解雇できないため、業務上の疾病であるのかどうかは慎重な判断が必要となる。特に労働者が罹患する精神疾患については、業務との関連性が全くないとは考え難く、当初から業務外と判断することはトラブルを生じやすい。今回は、大手電気機械器具メーカーの従業員がうつ病を発病し、休職期間満了に基づいて、解雇されたことなどが問題となった東芝うつ病事件を取り上げる。

●知っておくべき職場のルール<第16回>「定昇とベア」
定期昇給の定めある場合はその実施が会社の義務となる
(編集部)

給与の見直しには、①昇給、②据え置き、③降給――の3つが考えられる。そして、年や年度ごとに実施される昇給には、「定期昇給」と「ベースアップ」がある。一般的には、昇給は、労働者の勤続年数や年齢などの上昇に伴って、個々の労働者の賃金(基本給など)を個別的に引き上げるもので、毎年一定の時期に引き上げられるものは「定期昇給」といわれている。これに対して、「ベースアップ」とは、企業業績や世間相場に対応して、賃金ベース(基本給などの賃金表、俸給表など)を全体的に引き上げることをいう。

●NEWS
(厚労省・改正高年法施行後の指導方針示す)問題のある対象者基準は変更を啓発指導/
(厚労省・先月27日から実施)就業規則の電子媒体による届出の要件を一部変更/
(毎勤統計・24年年末の賞与)4年連続で前年下回り1.5%減の36万5687円/
(25年度の職業訓練実施計画)国が行う離職者訓練の対象者数は14万9400人/ほか

●連載 労働スクランブル第145回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度能力開発基本調査結果①~企業調査、事業所調査~
●労務相談室だより

●労務相談室
高年齢者
〔継続雇用の対象者基準〕経営状況に応じ変更できるか 
弁護士・岡村光男

障害者
〔22年の改正で納付金制度対象に〕一定の身体障害者のみ採用したい 
弁護士・加藤彩

雇用保険法
〔雇用保険の育児休業給付金〕14日の休業でも給付されるか 
特定社労士・大槻智之

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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