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2013年5月22日 (水)

暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を!【厚生労働省】

~昨年の傾向や平成25年の職場での取り組み~

厚生労働省はこのほど、平成24年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」をとりまとめました。

それによると、昨年(平成24年)の職場での熱中症による死亡者は21人と、依然として多くの方が亡くなっています。また、死亡した21人のうち18人については、WBGT値(暑さ指数)の測定を行っていなかったことが明らかとなるなど、熱中症予防対策の的確な実施が必要となっています。

業種別にみると、「建設業(11人)」(平成23年7人)、「製造業(4人)」(同0人)で増加し、「農業(0人)」(同2人)、「警備業(2人)」(同3人)、「その他の事業(2人)」(同4人)で減少しています。また、昨年は、7月と8月に集中的に発生し、死亡災害の57%が高温多湿な環境での作業開始から2日以内という短期間で発生しています。

厚生労働省は、職場での熱中症の予防について、

・WBGT値を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う

・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する

・自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する

・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う

――などの具体的な対策を定めています(平成21年6月通達)。

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また、今年の夏は平年より気温が高くなることが見込まれるため、厚生労働省では、熱中症に対する予防対策を重点的に実施することにしました(平成25年5月通達。下記概要)。

こうした対策に基づき、都道府県労働局・労働基準監督署による事業場への指導、パンフレットの配布などの取り組みを推進していくようです。

平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。

⑴ WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。
作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。

⑵ 作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱下痢による脱水等の場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。

⑶ 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。

⑷ 高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。

⑴ WBGT値の計測等を行い、必要に応じて作業計画の見直し等を行うこと。

⑵ 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。

○ 熱中症とは

高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。

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