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2013年5月16日 (木)

「新制度を見据えた保育所の設置認可等について」【雇用均等・児童家庭局長】

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長は、昨日(5月15日)付けで

「新制度を見据えた保育所の設置認可等について」
(平成25年5月15日 雇児発0515第12号)

――を 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あてに発出しました。

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 その内容は、
 待機児童の解消は、喫緊の課題であって、本年4月19 日に内閣総理大臣から公表された「待機児童解消加速化プラン」においても国と地方公共団体が、ともに全力を挙げて取り組むこととされており、保育需要が充足されていない地域において、その解決のための積極的な対応が求められている。
  このため、保育需要が充足されていない地域においては、新制度(※)施行前の現時点においても、新制度施行後を見据え、積極的かつ公平・公正な認可制度の運用をしていただくようお願いする。
  また、併せて、保育の実施主体である管内市町村(特別区を含む。)に対しても、本通知の趣旨を周知していただくようお願いする。
――というものです。

※ 子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24 年法律第66 号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24 年法律第67 号)が公布され、現在、その施行に向けた準備が進められている。上記の法律の施行後の保育所に係る制度をここでは「新制度」といっている。

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