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2013年5月16日 (木)

平成25年度予算が成立!

昨日(5月15日)、参議院予算委員会で、平成25年度予算案について集中審議が行われ、その後の採決で、平成25年度予算案は否決された。続いて、参議院本会議において、平成25年度予算案の採決が行われ、本会議でも否決された。

 衆参両院で異なる議決となったため、両院協議会が開かれたが、両院の意見の一致がみられなかったため、同日夜、衆議院本会議において、憲法第60条第2項の規定(予算議決に関する衆議院の優越)に基づき衆議院の議決が国会の議決となる旨が衆議院議長から宣告され、平成25年度予算が成立した。

厚生労働省の平成25年度予算の主要事項はこちらから。

516

憲法第60条

第4章 国会

第60条 【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】
 第1項 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 第2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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