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2013年5月 8日 (水)

《最新版リーフレット》 時間外労働の限度に関する基準 【厚生労働省】

 昨日(5月7日)付で、

の最新版が、厚生労働省HPに掲載されました。

Tower

 時間外労働の限度に関する基準(平成10 年労働省告示第154 号)とは、36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。
 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
(労働基準法第36 条第3項)
 このリーフレットでは、上記の基準の内容など、36協定を締結するに当たって遵守しなければならない事項について、次のようにまとめられています。



■ 時間外労働又は休日労働をさせようとする場合は36 協定が必要
 労働基準法では1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、同法第36 条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36 協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

■ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの
 しかし、同法第36 条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36 協定を締結する必要があります。

■ 割増賃金の支払

 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60 時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。

■ 36協定の周知について
 36協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。
 詳しい内容は、以下のリーフレット、または、こちらをご覧ください。

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