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2013年5月10日 (金)

トラブルを防ぐ就業規則・労使協定の作成ポイントを解説!~労働基準広報2013年5月21日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年5月21日号の予告です

●連載/トラブル防止の労働法実務
第12回・就業規則・労使協定の作成と労基署長への届出
賃金カット・懲戒処分などをおこなうには就業規則の根拠規定が必要
(労務コンサルタント・布施直春)

 
 本企画では、長野、沖縄労働基準局長などを歴任した労務コンサルタントの布施直春氏に、雇用の全ステージにおけるトラブル防止のための注意点を実務的に解説してもらう。
 今回は、「就業規則・労使協定の作成と労基署長への届出」として、トラブルを防ぐ就業規則・労使協定の作成のポイント、納得できるルールづくりに必要な知識を解説してもらった。
 従業員9人までの会社(事業場)には就業規則の作成・届出義務はない。しかし、就業規則に根拠規定がないと、従業員に不利益な命令・処分(時間外・休日労働、人事異動、出向、降格、降給、賃金カット、懲戒処分その他)を適法、かつ、強制的におこなうことができないことに注意が必要だ。

●解釈例規物語・第47回 
第37条関係〔労働時間が2日にまたがる場合の割増賃金 ―その6―〕
暦日によらない継続24時間休日制の場合の休日労働と時間外労働の区分は?(4)
〈自動車運転者の場合②〉
(中川恒彦)

自動車運転者の休日で、休息期間に24時間を加算して得た連続した時間中に暦日の24時間が含まれる場合についての取扱いは明白であるが、通常は、休息期間に24時間を加算して得た連続した時間中に暦日の24時間が含まれないケースのほうが多い。そこで、以下、休息期間に24時間を加算して得た連続した時間中に暦日の24時間が含まれない場合の休日労働、時間外労働の取扱いについて考えることとする(最も典型的なケースである連続32時間を例にとって説明する)。

●レポート/「キャリア権推進ネットワーク」が発足
職業生活通じ自己実現・幸福追求する「キャリア権」の理念広め法制化目指す
(編集部)

職業生活を通じて自己実現し幸福を追求する権利とされる「キャリア権」。その理念の普及啓発などを行う「NPO法人 キャリア権推進ネットワーク」が発足した。理事長には、法政大学大学院客員教授で元厚生労働事務次官の戸苅利和氏、理事にタレントで戸板女子短期大学客員教授の菊池桃子氏らが就任した。同NPOでは、企業や労働組合、学校などに キャリア権の理念の普及を図るほか、国・行政等関係機関に対して「キャリア基本法」の制定などを働きかけるとしている。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第4講 制度の見直しに求められること
十分な情報提供と労使間の話し合い、合意形成の徹底を
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

賃金など従業員にとって重要な労働条件である制度の見直しに関しては、従業員への十分な情報提供と労使間の話し合い、合意形成が重要だ。具体的には、①従業員に対して、制度変更の趣旨、新制度の概要等について、事前の情報提供が行われていること、②制度変更・新制度導入に至る自社の事情、社会経済情勢等の背景について共通認識と理解をもってもらうこと、③労働組合や従業員の代表者等との十分な話し合いの中で、妥協点を見出していくこと――の徹底が重要だ。もちろん、「労働者側に生じる不利益を正当化するだけの合理的な事情」が必要であるのは言うまでもない。

●NEWS
(経団連・労働時間制度改革などを提言)裁量制の対象業務は労使で決める仕組みに/
(厚労省・25年4月1日以降の災害から適用)労災と民賠の支給調整で「控除」の期間7年に延長/
(厚労省・汚染廃棄物処分のガイドライン)放射線障害防止のための実施事項を一体的に示す/
(障害者雇用促進法改正案が国会提出)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える/
ほか

●連載 労働スクランブル第146回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度能力開発基本調査結果②~事業所調査~
●今月の資料室

●労務相談室
解雇・退職
(休職期間延長の確認の連絡とれない)会社の判断で延長してよいか 
弁護士・新弘江

賃金関係
(パートなど対象とする健康診断)時間給支払うべきか
弁護士・荻谷聡史

賃金関係
(社有車による営業活動中に昼寝)賃金カットをしたい 
弁護士・鈴木一嗣

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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