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2013年5月15日 (水)

「第32回 労働政策審議会」は5月28日開催!

 新会長を決める選挙が行われる予定

 今月28日(火曜日)9時30分~11時00分に

 「第32回 労働政策審議会」が開催されます。

 
 当日は、新しい会長を決める選挙が行われます。
(前会長は、現在 中央労働委員会 会長である諏訪康雄氏
 
 その他の議題は、
 平成25年度厚生労働省予算について

 分科会及び部会等における審議状況について

 法案の国会審議状況について


―――などとなっています。

Satuki

【参考】

 労働政策審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十四号)(抄)

第二条  審議会は、委員三十人で組織する。
 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第三条  委員は、労働者(家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
 臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
 前項の規定は、専門委員について準用する。

第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第五条  審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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