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2013年5月 8日 (水)

《最新版パンフレット》 1年単位の 変形労働時間制 【厚生労働省】

 昨日(5月7日)付で、

の最新版が、厚生労働省HPに掲載されました。

Kirin

 
 1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、
 1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です(労働基準法第32場の4)。
 変形労働時間制の1種であり、多くの事業場で導入されています。
 パンフレットには、同制度の要件として、
 労使協定の締結
 労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度
 労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例
 労働基準監督署への届出
 割増賃金の支払
 育児を行う者等に対する配慮
● 様式記載例
――がまとめられています。
 詳しくは、下記パンフレットまたはこちらをご覧ください。

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