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2013年5月 8日 (水)

《最新版リーフレット》 割増賃金の基礎となる賃金とは? 【厚生労働省】

 

使用者は一定以上の率で割増賃金を支払う義務があります!

 昨日(5月7日)付で、
の最新版が、厚生労働省HPに掲載されました。

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 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
 
 同リーフレットは、
 割増賃金額の算定方法
 「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの
 除外できる手当の具体的範囲について
――がわかりやすくまとめられています。
 詳しくは、以下のリーフレットまたはこちらを御覧ください。

0403245a__1

 

0403245a__2

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