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2013年5月 7日 (火)

鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に 【厚生労働省】

 昨日(5月6日)より、

鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症と定められました。
(平成25年4月26日 健発0426第19号 鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について)

 その趣旨としては、
 鳥インフルエンザA(H7N9)については、今年3月31日に中国政府が3名の感染者を公表して以降、多くの発症事例が報告されている。現時点では人から人への持続的な感染は確認されていないが、ウイルスが人への適応性を高めており、パンデミックを起こす可能性は否定できないとの報告がなされているところである。
 こうした状況を踏まえ、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備するとともに、仮に人から人へ持続的に感染することとなった場合の迅速な情報把握及び対応を可能とすること等のため、所要の措置を講じるものである。
――とされています。


鳥インフルエンザ(H7N9)について講じることのできる主な措置
としては、
疑似症患者に対する適用(第8条第1項)

医師の届出(第12条)

獣医師の届出(第13条)

感染症の発生の状況、動向及び原因の調査(第15条)

健康診断(第17条)

就業制限(第18条)

入院(第19条及び第20条)

移送(第21条)

退院(第22条)

感染症の病原体に汚染された場所の消毒(第27条)

ねずみ族、昆虫等の駆除(第28条)

物件に係る措置(第29条)

死体の移動制限等(第30条)

質問及び調査(第35条)

入院患者の医療(第37条)
――があげられています。
※ 上記措置に附随する関係規定は省略している
※ 括弧内は、感染症法の条

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