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2013年5月30日 (木)

厚生労働省が雇用促進税制の拡充内容を解説!税額控除を1人あたり40万円に引上げ!~労働基準広報2013年6月11日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年6月11日号の予告です

●特別企画/雇用促進税制の拡充内容について
雇用促進税制が拡充され税額控除が1人あたり40万円に
(厚生労働省・職業安定局雇用政策課)


適用年度中に雇用者数を5人以上かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たすことで法人税の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が平成25年度から拡充され、雇用者増加数1人あたりの税額控除額が40万円に引き上げられることとなった。また、適用要件の判定の際に、適用年度中に高年齢継続被保険者となった者も雇用者として扱うこととされた。今号では、雇用促進税制の概要やその拡充内容などについて、厚生労働省職業安定局雇用政策課に解説してもらった。

●取材シリーズ/人事大事の時代<事例編>⑧
シニア層の一層の活躍を期待し65歳定年制の導入に踏み切る
~サントリーホールディングス株式会社~

今回は、サントリーホールディングスの65歳定年制導入の取組を紹介する。同社では、2013年4月に65歳定年制を導入した。同社の取組で注目すべきは、定年の引上げに伴い、60歳未満社員の処遇の見直し(引下げ)をしていない点だ。60歳以降の賃金は60歳時の資格・役割に応じて決まり、年収は60歳時の6~7割程度に設定され、60歳以降も評価を処遇に反映する。
【事例のポイント】
① 2013年4月に65歳定年制を導入。
② 60歳以前の処遇体系は変更しない。
③ 60歳時の資格・役割に応じて60歳以降の資格(3段階)を決める。年収は60歳時の6~7 割程度。
④ 60歳以降も評価を処遇に反映する。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第28回 具体的事例検討⑦ 生活態度と損害の算定
従業員には自身の生活管理の必要性を意識させるべき
(弁護士・井澤慎次)


会社から解雇されたことに対して、安全配慮義務違反を理由として、従業員Xが休業損害や慰謝料等を求めた「フィット産業事件」(大阪地裁 平成22年9月15日判決)では、うつ病の罹患や発症後の療養におけるX自身の生活態度を重要な要素とみて、損害について裁判所による2割の過失相殺が行われた。従業員に体調不良が見られた場合、業務量や業務時間の確認はもちろん当該従業員がどのような日常生活を送っているかを可能な範囲でリサーチすることも必要といえる。

●行政案内/平成25年度全国安全週間実施要綱
<今年のスローガン>
高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害
─本週間・7月1日~7月7日/準備期間・6月1日~6月30日─

●NEWS
(ジョブ・カードを推進する取組方針で報告書(案))労働移動の場面で有効に機能するツールに/
(23年度の職業紹介事業状況)常用求人数は前年度比17.2%増の約292万人/
(経団連・2012年退職金等の調査結果)大学卒総合職の勤続35年・57歳で2281万円/ほか

●連載 労働スクランブル・第148回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 派遣労働者実態調査結果①
●わたしの監督雑感 大阪・大阪南労働基準監督署長 森下芳光
●労務相談室だより

●労務相談室
労災保険法
〔出張中に私的旅行〕業務上災害になるか 
特定社労士・大槻智之

賃金関係
〔介護1000円、移動400円の時給〕3時間セット2400円は 
弁護士・爲近幸恵

解雇・退職
〔週3日勤務のパートを解雇〕即時解雇なら平均賃金30日分必要か
弁護士・荻谷聡史

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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