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2013年4月 2日 (火)

厚生年金基金制度を見直す法律案概要示される 【社会保険審議会年金部会】

 昨日(4月1日)開催された「第14社会保険審議会年金部会」では、

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の概要
――などが示されました(昨日は法律案要綱・法律案などは示されませんでした)。
 同法律案は、今国会に提出される見通しです。

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 法律案では、「代行割れを未然に防ぐための制度的措置の導入」が盛り込まれています。
 

 具体的には、施行日から5年経過後(特例解散の終了時点)は、

毎年度の決算において、
① 厚生年金の支給に必要な積立金の1.5倍(※)以上の純資産(時価)
② 決算日までの加入期間に見合う「代行+上乗せ」の債務(=非継続基準による要積立額)以上の純資産(時価)
――のいずれかの要件を満たしている基金(健全な基金)のみ存続できることとし、要件を満たさない基金に対しては、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて解散命令を発動できることとするものです。

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 ※の「1.5」は、
① 過去12年間の全基金の決算データでは1~2年の市場環境の変化によっても代行割れしない積立水準は代行部分の1.5倍以上。
② 今後5年間の運用リスクに対して代行割れを1%未満に抑えるために必要な積立水準は代行部分の1.6倍以上。(保険会社の健全性基準の考え方を参考)
――のデータに基づき設定されたものです。

 全562基金うちの約1割が対象になる見通しです(下の図の健全(約1割)

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 昨日の部会には、多くのテレビカメラや報道陣が詰めかけていました。

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