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2013年4月 1日 (月)

改正高年齢者雇用安定法が本日(平成25年4月1日)施行 【厚生労働省】

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、本日(平成25年4月1日)施行されました。

「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止

 今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません)
 
 厚生労働省HPの
――のページには、
Q&A、関係条文等、関係通達
――がまとめられています。

Sakura12





 また、

●特集/改正労働契約法と改正高年法の省令・新指針等

就業規則の解雇・退職事由に該当なら

60歳以降の継続雇用の対象外も

小誌2013年2月21日号では、

●特集/改正高年齢者雇用安定法の解説

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止


――を掲載しています。

 

Q11

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