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2013年4月11日 (木)

労働基準広報2013年4月21日号の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年4月21日号の予告です

●連載/トラブル防止の労働法実務
第11回・雇用保険給付の有効活用のしかた⑤
賃金が60歳時より25%を超えて低下した場合は高年齢雇用継続給付金が
(労務コンサルタント・布施直春)
長野、沖縄労働基準局長などを歴任した布施直春氏に、雇用の全ステージにおけるトラブル防止のための注意点を実務的に解説してもらう本企画。今回は、「雇用保険給付の有効活用のしかた⑤」として、在職中の人がもらえる給付金、ハローワークの担当官を理解するための8カ条について解説してもらった。60歳到達後も勤務する人の賃金が、60歳時よりも25%を超えて下がった場合には、高年齢雇用継続給付金が支給される。この給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類がある。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第26回 具体的事例検討⑤ 過重性の質と量
過重性は量的側面だけではなく質的側面からもチェックを

(弁護士・井澤慎次)
会社は、従業員の業務が質的にも量的にも過重とならないよう配慮しなければ、安全配慮義務は果たせない。孤軍奮闘している従業員がいれば、心身が折れてしまう前に、そのサポート体制と業務の平準化が必要となろう。今回は、大手自動車メーカーに入社して3年後に自殺した部品購買担当者に業務の質的過重性と量的過重性が認められたことから、労働者の自殺について、使用者の安全配慮義務違反があったとされたマツダ(うつ病自殺)事件を取り上げる。

●トピック/第12次労働災害防止計画の概要
平成29年までに労災死亡者数・死傷者数とも15%以上減少を
(編集部)
平成25年度からの5ヵ年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」(通称・12次防)がスタートしている。12次防では、計画の目標として、平成29年までに労働災害による死亡者数・休業4日以上の死傷者数とも、24年と比較して15%以上減少させることを掲げている。また、12次防では、業種ごとの数値目標を示しており、建設業は5年間で死亡者数20%以上減少、製造業は同5%以上減少を掲げた。第3次産業についても、小売業と飲食店の休業4日以上の死傷者数を5年間で20%以上減少させる目標などを示している。

●解釈例規物語・第46回
第37条関係〔労働時間が2日にまたがる場合の割増賃金 ―その5―〕
暦日によらない継続24時間休日制の場合の休日労働と時間外労働の区分は?(3) 〈自動車運転者の場合〉①

(中川恒彦)
トラック、バスにおいては、定期運行をしている分野もあるが、タクシーも含め、自動車運転者の勤務時間は不規則なケースが多い。また、顧客需要や輸送の便宜の関係から、深夜をまたぐ勤務も多い。たとえば、タクシー運転者に多いと思われるが、1日目の16時から翌日の2時までのように日をまたいで勤務した場合、休日の原則に従って暦日の休日を与えようとすると、2日目はすでに2時間労働しているから休日にはなり得ず、3日目をまるまる休日として与えなければならない。そして、次の勤務は4日目の16時からということになるから、この場合、前回の勤務終了から次の勤務まで62時間空けてはじめて1暦日の休日を与えたことになる。通常、1日の休日の場合、前日の18時頃勤務を終了し、1日(24時間)の休日のあと翌日の勤務開始は8時頃であるから、前回の勤務終了から次の勤務まで38時間程度である。自動車運転者に暦日の休日を与えようとすると通常の休日より極端に長い労働しない時間を与えなければならなくなる。

●知っておくべき職場のルール<第14回>「退職金」
法律上の支払義務ないが明確な支給条件あれば賃金に
(編集部)
退職金制度を設ける場合、使用者は就業規則にその定めをする必要がある。これは就業規則の相対的必要記載事項とされており、具体的には、①適用される労働者の範囲、②退職金の決定、計算及び支払の方法、③退職金の支払い時期――に関する事項について、労働契約で明示し、また、就業規則に記載する必要がある。

●NEWS
(障害者雇用促進法改正案が国会上程へ)30年4月から精神障害者が雇用義務対象/
(厚労省・改正省令を7月1日施行)汚染廃棄物の処分業者に電離則による規制設ける/(厚労省等・6月末まで集中期間)未就職の卒業生への集中的な就職支援を実施/ほか

●連載 労働スクランブル第143回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年賃金構造基本統計調査結果④~短時間労働者の賃金等~
●わたしの監督雑感 群馬・高崎労働基準監督署長 原田寛
●今月の資料室

●労務相談室
労働基準法
〔計画年休に伴う年休不足者への追加付与〕勤務者のみ付与でよいか
弁護士・岡村光男

労働基準法
〔1ヵ月変形制の途中に退職予定の者〕在職中に勤務割当多くしたい
弁護士・新弘江

解雇・退職
〔有期と無期の労働契約〕守るべき解雇順位あるか
弁護士・鈴木一嗣

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