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2013年4月22日 (月)

精神障害者の雇用義務化は平成30年度から~労働基準広報2013年5月1日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年5月1日号の予告です


●特集/障害者雇用促進法の改正法案要綱の内容
精神障害者の雇用義務化は30年度 差別禁止は28年度から施行予定
(編集部)

障害者に対する差別禁止規定の創設、精神障害者を障害者雇用率の算定基礎に加えること(精神障害者の雇用義務化)などを主な内容とした障害者雇用促進法の改正法案要綱が3月21日に諮問・答申された。これによると、差別禁止規定は平成28年4月1日、精神障害者の雇用義務化は30年4月1日が施行期日とされている。障害者雇用率の次回の見直し(30年4月1日予定)の際には、一定の精神障害者を加えた数値をもとに雇用率が設定される見通しだが、35年3月末までの間は、必ずしもこの原則によらず雇用率を設定できる「激変緩和措置」を設けることとされている。

●個別労働紛争解決実務マニュアル~弁護士&元監督官による対話式セミナー~個別問題編第10回/休日・36協定
振替休日によって週の法定労働時間超えるときは時間外の割賃が必要
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、振替休日など休日の取扱い、時間外・休日労働に係る36協定について解説してもらった。休日の振替は、4週4日の休日が確保されるものでなければならず、さらに休日を振り替えたことによって当該週の労働時間が週の法定労働時間を超えるときには、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する労使協定(36協定)及び割増賃金の支払が必要となる。
 
●企業税務講座 第29回 企業における保険税務
保険金と損害賠償金の対応関係に注意
(弁護士・橋森正樹)

企業経営においては、労働災害はつきものであり、事業主において労働災害が発生した場合の対策は欠かせない。殊に、労働災害に遭った従業員が一家の大黒柱であった場合の補償問題は、法定の労災保険給付では不十分な場合が多く、従業員またはその遺族が損害賠償を求めて事業主を訴える場合も少なくない。そのような場合に備えて、事業主が保険を利用するケースは少なくないところ、本号では、企業における保険をめぐる税務上の処理と損害賠償金との関係について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール <第15回>「賃金の支払」
毎月少なくとも1回以上定めた支払時期に賃金支払う必要が
(編集部)
労働者にとって、賃金は重要な生活の糧であるため、その賃金が確実に労働者の手に渡るようにする必要がある。そこで、労働基準法第24条は賃金の支払方法について、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日に――支払わなければならないとする、賃金支払の5原則を定めている。

●NEWS
(厚労省・雇用法制改正の対応版モデル就業規則)無期契約に転換した者の定年規定を例示/
(厚労省・労働者派遣の実態調査)派遣労働者の約2割が「物の製造」に従事/
(24年度・能力開発基本調査結果)自己啓発を行った者の割合が2年連続で増加する/
(厚労省・25年2月の集計結果)雇対法による「再就職援助計画」認定は145ヵ所/ほか

●連載 労働スクランブル第144回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 コア人材としての女性社員育成に関する調査結果
●編集室

●労務相談室
個人情報
〔緊急時用連絡網を作成〕個人の携帯電話番号を載せたいが
弁護士・爲近幸恵

雇用保険法
〔65歳の誕生月の末日まで再雇用〕退職月も高年齢継続給付支給か
特定社労士・飯野正明

労働基準法
〔1年単位の変形労働時間制にて〕休日振替は認められるか
弁護士・荻谷聡史

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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