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2013年4月19日 (金)

障害者雇用促進法改正法案が閣議決定、国会に提出

平成30年度から精神障害者の雇用が義務に

政府は本日(19日)、障害者に対する差別禁止規定の創設、精神障害者を障害者雇用率の算定基礎に加えること(精神障害者の雇用義務化)などを主な内容とした障害者雇用促進法改正法案を閣議決定した。

法案によると、精神障害者の雇用義務化は30年4月1日が施行期日とされている。障害者雇用率の次回の見直し(30年4月1日予定)の際には、一定の精神障害者を加えた数値をもとに雇用率が設定される見通しだが、35年3月末までの間は、必ずしもこの原則によらず雇用率を設定できる「激変緩和措置」を設けることとされている。

Point

※ 障害者雇用促進法改正法案要綱の内容は、本誌5月1日号で特集掲載します。

 そして、

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」は、

同日、国会に提出されました。

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