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2013年4月 1日 (月)

最新版 モデル就業規則 【厚生労働省】

 改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法に対応!

 本日(4月1日)、厚生労働省HPにモデル就業規則の最新版が掲載されました。

 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
――と説明されています。

  そして、ワードデータとPDFデータで、最新のモデル就業規則がダウンロードできるようになっています。

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  最新版では、改正労働契約法、改正高年齢者雇用安定法に関係する規定も盛り込まれています。
  

 例えば、「第7章 定年、退職及び解雇」のページをみると、次のような説明と規定例が掲載されています。



 

退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、労基法第89条の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。

 

[例1] 定年を満65歳とする例

(定年等)

第47条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

 

 

[例2]定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する例

(定年等) 

第47条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

 

【第47条 定年等】

1 定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。

2 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条)。

3 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条において、事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。

なお、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)の経過措置として、平成37年3月31日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。

(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢

平成2541日から平成28331日まで

61

平成2841日から平成31331日まで

62

平成3141日から平成34331日まで

63

平成3441日から平成37331日まで

64

4 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません(均等法第6条)。


Maru


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