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2013年4月18日 (木)

高年齢者雇用対策の推進について(平成25年4月1日 職発0401第3号)

 厚生労働省の高年齢者雇用安定法の
 
 改正後の指導方針を示す


 厚生労働省職業安定局長は、4月1日付けで、高年齢者雇用安定法の改正後の企業に対する指導方針などを定めた通知(平成25年4月1日 職発0401第3号)を
 各都道府県労働局長宛に発出しました。

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 それによると、 「高年齢者雇用状況報告等を活用し、64 歳以下の定年を定めている企業であって、定年到達者等に占める基準非該当となり離職する者や定年到達者のうち継続雇用を希望しない者の割合が高い企業等を抽出した上で、継続雇用制度に係る基準の内容や継続雇用後の労働条件等について確認を行い、必要に応じて、基準の内容や労働条件の変更等について啓発指導等を行うこと。」などとしています。
 また、法令違反企業に対しては、原則として個別指導を行い、
「個別指導を実施したにもかかわらず、高年齢者雇用確保措置に関して何ら具体的な取組を行わない事業主に対しては、法第10 条第2項に基づき、都道府県労働局長名の高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告書(様式第5号)を発出するものとすること」
「勧告の際には、事業主に対して次の点について十分に説明を行うこととし、さらに当該勧告以後も状況に応じて、是正に向けた指導、高年齢者雇用アドバイザーによる支援などを継続的に実施していくこと。
① 是正されない限り、継続的に指導等を実施するものであり、勧告に従わなかったときは、公表を前提とした特別指導を実施し、それでも是正されない場合は企業名の公表を行うこと。

② 勧告書が発出された事業主に対しては、原則として、公共職業安定所における求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給などの措置を実施すること。 」

――などとされています。
Kusatu

 詳しい内容はこちらです。

 小誌5月11日号では、関連記事を2ページにわたって掲載予定です!

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