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2013年3月12日 (火)

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いの改正」 価額自体は変更なし

Hikkoshi

 4月1日から適用される「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の取扱いの改正のポイントは、

 「社会保険」と「労働保険」における現物給与の価額について、

「実際の勤務地が属する都道府県の現物給与の価額を適用する」
こととする

「取扱いの改正」
です。
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の「価額」は、従来のもの(平成24年4月1日適用)からの変更はありません。



 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の都道府県別の一覧表は次のとおりです。
 
 

Itiranhyo

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