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2013年3月22日 (金)

労働基準広報2013年4月1日号の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年4月1日号の予告です

●特集/労働・社会保険「現物給与の価額の取扱い」の改正
現物給与は実際の勤務地がある都道府県の価額を適用
(編集部)

この4月1日から、労働保険と社会保険における「現物給与の価額の取扱い」が改正される。今回の改正は、「価額」の改定ではなく、その「取扱い」の変更に関するもの。現物給与の価額の適用は、原則として勤務地が所在する都道府県の価額を適用することとなる。ただし、派遣労働者や在籍出向者など例外となるケースにも注意が必要だ。ここでは、①労働・社会保険における現物給与の価額の適用のルール、②今回の改正内容──についてみていく。


●トピック/改正労働契約法が4月1日施行

1年契約の更新なら無期契約転換の申込みは平成30年4月から
(編集部)


主要部分がこの4月から施行される改正労働契約法の目玉は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、労働者が使用者に申し込むことにより、無期労働契約にすることを使用者に義務づけることといえよう。ただし、この規定は、経過措置により、無期契約転換制度の施行日である今年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約に適用するとされている。したがって、1年の有期労働契約を反復更新している場合は、実際に無期契約転換の申込みの権利が発生するのは、平成30年4月ということになる。
                      

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第9回/労働時間③
実際に具体的作業をしていなくても使用者の指揮命令下にあれば労働時間に
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)


弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、労働時間の第3回として、労働時間の概念などについて解説してもらった。最高裁判決では、労働基準法上の労働時間を、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としている。また、この「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」と判断している。このように、実際に具体的作業をしていなくても「指揮命令下に置かれて」いればその時間は労働時間であるということになる。


●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
<第4回>

小売業2社の休暇取得促進の取組事例を紹介
 ① イケア・ジャパン株式会 ② 株式会社髙島屋

(国土交通省 観光庁)

今回は、小売業における休暇取得促進の取組事例をご紹介します。小売業においては、今後、人口の減少による市場規模の縮小や、グローバル化の影響による更なる競争の激化等が予想されています。また、実店舗での買い物からインターネット通販へのシフトや、個々人のライフスタイルの多様化に合わせ、販売戦略の変更も迫られています。このような状況下で、小売業では、より良いおもてなしはもちろんのこと、更なる生産性の向上や、変化する購買行動への対応が必要となっています。今回は、小売業の中から、着実に売上と店舗数を伸ばすとともに、従業員満足度の高い企業として知られているイケア・ジャパン株式会社と、老舗百貨店として常に新しい価値を提供し続けている株式会社髙島屋の事例から、小売業が休暇をどのように位置付けるべきかについて考えてみたいと思います。


●企業税務講座/第28回 平成25年度税制改正大綱

減税中心の改正も相続税は課税ベース拡大へ
(弁護士・橋森正樹)

政府は、平成25年1月29日、平成25年度税制改正大綱を閣議決定した。デフレ脱却と景気浮揚、それから消費税率引上げに伴う影響の抑制などのための減税措置などが中心となっているが、相続税の基礎控除の見直しなどの増税に向けた措置も無視できない。そこで、本号では平成25年度税制改正大綱につき、主な税制改正(予定)についての概要を解説することとした。

●NEWS
(厚労省・25年度の労災補償業務の運営重点事項)セクハラ事案はプライバシー配慮し調査
/(労災特別加入者の範囲を拡大)125c以下のバイク便事業者も4月から対象に/
(総務省・25年1月分の労働力調査)有期雇用者数1410万人、うち1年超契約が885万人/ほか

●労務資料 平成24年賃金構造基本統計調査結果②~都道府県別速報~
●連載 労働スクランブル第141回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 群馬・前橋労働基準監督署長 小出保雄
●編集室

●労務相談室
労働基準法
(周知のため認めた就業規則のコピー取り)要した時間の扱いは
弁護士・岡村光男

休業・休職
(業務上の疾病で休業中の者のリハビリ勤務)無給でもよいか 
弁護士・加藤彩

保険手続
(未納の国民年金保険料)納付可能期間延長されたか
特定社労士・飯野正明

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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