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2013年3月22日 (金)

社会保障・税一体改革(年金分野) 【厚生労働省】

 社会保険の適用拡大は28年10月から


 今週19日に厚生労働省ホームページに掲載されたされました
「平成24年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料」から、
「社会保障・税一体改革(年金分野)」の部分の資料を掲載いたします。

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 社会保障・税一体改革(年金分野)については、
 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第62号)
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第63号 )
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(平成24年11月16日成立 平成24年法律第99号)
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
(平成24年11月16日成立 平成24年法律第102号)
―――が成立しています。

 特にについては、
短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行うことが盛り込まれています。
(平成28年10月から施行)

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なお、

<短時間労働者に対する厚生年金・社会保険の適用拡大>

の対象者の基準としては、

 

① 週20時間以上の勤務

② 月額賃金8万8千円以上(年収106万円以上)

③ 勤務期間1年以上

④ 学生は適用除外

⑤ 従業員501人以上の企業(対象者数:約25万人)

―――が示されています。

Tekiyokakudai


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