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2013年3月21日 (木)

精神障害者の雇用義務化の部分は平成30年4月1日施行に ――障害者雇用促進法改正法律案要綱示される 【障害者雇用分科会】

精神障害者の雇用義務化の部分は平成30年4月1日

障害者の定義は公布日

障害者権利条約に関する改正は28年4月1日

――から施行に

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 本日開催された「第59回 労働政策審議会障害者雇用分科会」では、3月14日にとりまとめられた「今後の障害者雇用政策の拡充強化について」(意見書)に基づいて作成された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について」(諮問)などが議題となりました。

本日の改正法律案要綱では、

精神障害者の雇用義務化は平成30年4月1日、障害者の定義は公布日、障害者権利条約に関する改正は28年4月1日

――から施行される案が示されましたが、

 精神障害者の雇用義務化に関して、

「障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日(平成30年4月1日)から起算して5年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとすること」

――とする激変緩和措置が設けられることも示されました。

 改正法案要綱については、「おおむね妥当」との答申がされることになりました。

 次回の開催は未定ですが、5月以降となる見通しです。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

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