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2013年3月17日 (日)

「被災者雇用開発助成金」のお知らせ【厚生労働省】

 労働者の賃金の一部を助成


・大企業   50万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は30万円]
・中小企業  90万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は60万円]
――を6か月ごとに支給(助成対象期間は1年)




 厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人(被災離職者)や被災地域に住み、仕事を探している人(被災地求職者)を雇い入れた事業主に、「被災者雇用開発助成金」
を支給しています(平成25年1月現在で約4万4千人の雇用を支援)。


 助成金の支給要件の概要は次のとおりです。
 


【助成対象となる事業主】
 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働
者)として雇い入れる事業主

【雇入れの対象となる労働者】
 被災離職者(全ての条件に該当すること)
(1)震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く)で就業していた
(2)震災により離職を余儀なくされた
(3)震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない

 被災地求職者(全ての条件に該当すること)
(1)被災地域に居住している
   (震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。震災後に被災地域に居住した人は除く)
(2)震災後、安定した職業に就いていない
 (3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っている
  (震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人は除く)
【支給額、助成対象期間】
 労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6か月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。

 ・大企業   50万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は30万円]
 ・中小企業  90万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は60万円]

 ※短時間労働者:一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者

 この助成金には、このほかにも要件があります。詳しくは最寄りのハロ-ワーク、都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。
【助成金の概要】


【都道府県労働局、ハローワーク 一覧】 

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