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2013年3月 5日 (火)

とりまとめは次回に持ち越し  第57回 障害者雇用分科会 【労働政策審議会】

 本日、午前10時から、

 「第57回 労働政策審議会障害者雇用分科会」 が開催されました。

(第56回のレポートはこちら)

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 議題は、意見書(案)の「(2) 精神障害者の取扱い」についてでした。

 今回示された意見書(案)の「(2) 精神障害者の取扱い」の第4段落

 「これらを踏まえると、精神障害者を雇用義務の対象とすることについては企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、十分な準備期間を設けることを前提とした上で、企業に対する更なる支援策の充実を進めつつ、実施することが必要である。」

――について、多くの意見が出されました。

 

<主な意見>

精神障害者の場合は、トライアル雇用を必ず行わせて欲しい。

トライアル雇用は3か月間では短い。1年などある程度延長して欲しい。

今回の意見書(案)では、前回申し上げた点がほとんど入っていないため納得できない。

精神障害者の雇用義務化を議論するには不確定要素が多すぎる。

今回の意見書(案)は、極めて抽象的な文章であり、評価できない。

「実施することが必要である」とは言えない。

雇用義務化についての議論は尽くされていない。

案文の再調整をしていただきたい。

精神障害者の雇用がのびているということは、差別をしているわけではないのでは。

早急に義務化の方針を出されるとプレッシャーが強い。

差別と言われるのは残念。



精神障害者の雇用義務化により、新たな支援策が講じられるのは当たり前のことである。

施策が100%ではないのは当たり前である。義務化されていないのだから。

準備期間で要望を組み入れていけば良いのでは。

障害者はやっかい者と思われるかもしれないが、精神障害者も企業の戦力にはなると思う。

国内外の雇用状況の把握を。

障害者理解の問題だと思う。作業場を見学していた子どもから、「障害者の人は何を食べているの」と聞かれたことがある。

知的障害者の雇用義務化のときにも、今回と同じようなことを言われた。

今まさに差別禁止法ができようとするときに、差別をしているのは、いかがなものか。

企業が精神障害者を生み出している一面もあるのでは。

時代はかわっているという認識をもっていただきたい。

メルクマールをつくっても、定性的なものにしかならず、どこまで数値がいったら、義務化を判断するということは難しいのでは。

一律に義務化といっても一定数の精神障害者を雇用しなければならないわけではない。

実雇用率に算定するのではなく、法定雇用率に算定することについての議論です。


障害者団体側などの意見は、

 十分な期間をおいて、ソフトランディングしましょう。

使用者側の意見は、

 雇用義務化は時期尚早である。

と大別されましたが、まとまらなかったため、

 今回の意見を踏まえて、次回の分科会にもう一度文案の修正案が示されることになりました。

 次回の開催は、3月14日(ホワイトデー)の午後4時~6時に予定されています。

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