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2013年3月27日 (水)

受動喫煙防止対策助成金の対象をすべての業種に拡大 【第51回 労災保険部会】

Rousai

本日、午後3時30分から、「第51回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」が開催されました。

 

本日の議題は、

 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)

 第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについて

 労災保険の事業の種類に係る検討会の報告書について

 (衆)決算行政監視委員会「行政監視に基づく事業の見直しに関する決議へのフォローアップ決議」(労災診療費のレセプト審査事務の業務改善等)への対応について

 胆管がんに関する労災請求事案について

――についてでした。

 

 

 

の労災保険法施行規則の改正では、

 

① 労災保険事業の事務の簡素合理化関係

(労働基準局労災補償部労災管理課)

1 厚生労働大臣の資料提供等の依頼に係る権限の都道府県労働局長への委任

2 海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務の廃止

【施行期日 平成 25 年4月1日(予定)】

 

② 受動喫煙防止対策助成金の対象業種の拡大関係

(安全衛生部環境改善室)

【施行期日平成 25 年度予算成立の翌日(予定)】

 

③ 均衡待遇・正社員化推進奨励金の廃止関係

(雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課)

【施行期日 平成 25 年4月1日(予定)】

 

――について、担当部局から説明がなされた後、「妥当と認める」旨、労働条件分科会に報告されることになりました。

 

 

 ②については、「受動喫煙防止対策助成金」の支給対象を、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主から、すべての業種の中小企業事業主に拡大するほか、助成対象を喫煙室の設置として、助成率を2分の1(現行4分の1)にするなど所要の規定の整備が行われることになります。

 予算規模は、平成24年度の5.6億円から、7.6億円とおよそ35.7%の増加となっています。

 

【参考1-1】

 

労働者災害補償保険法施行規則の一部改正について

労災保険事業の事務の簡素合理化関係(労働基準局労災補償部労災管理課)

 

1 厚生労働大臣の資料提供等の依頼に係る権限の都道府県労働局長への委任

(1) 趣旨

労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第50号。以下「法」という。)第 49 条の3第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができることとされている。

しかし、同項の権限は都道府県労働局長に委任されておらず、都道府県労働局長からの照会に対し、協力が得られない等、情報収集に苦慮し、結果として給付決定の判断に時間を要する事案も発生している。

 

(2) 改正の内容

厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任する旨定めた法第 49 条の5の規定に基づき、則第1条第1項を改正し、都道府県労働局長が、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができるようにする。その場合、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げないものとする。

 

2 海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務の廃止

(1) 趣旨

海外派遣者の特別加入については、特別加入にかかる事業の保険関係が消滅した場合、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号。以下「則」という。)第 46 条の 25の4の規定により、その事業の保険関係が消滅した旨を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出するよう義務づけている。

しかし、特別加入に係る事業の保険関係の消滅の事実については、則第 46 条の 25 の2第2項の規定により読み替えて準用する則第 46 条の 19 第6項の文書又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)第 33 条第2項の申告書の提出により確認可能であるため、消滅届を提出させることは、特別加入者及び局署において煩雑な手続となっている。

 

(2)改正の内容

 法第 33 条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は厚生労働省令で定めることとしている法第 37 条の規定に基づき、則第 46 条の 25 の4を改正し、消滅届の提出義務を廃止する。

 

3 施行期日

平成 25 年4月1日(予定)

受動喫煙防止対策助成金の対象業種の拡大関係(安全衛生部環境改善室)

 

1 趣旨

職場における受動喫煙防止対策の一環として「受動喫煙防止対策助成金」制度を平成 23 10月から開始し、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主(※)に対し、喫煙室の設置等の費用に要した一部の助成を行っているところである。

こうした支援を行っている一方で、がん対策推進基本計画(平成 24 年6月閣議決定)において、特に職場における受動喫煙防止対策を推進すべきとされたこと等を踏まえ、受動喫煙防止対策助成金の支給対象とする業種を拡大することとする。

 

※ 中小企業事業主とは

・小売業 資本金・出資金の額が 5000 万円以下又は常用労働者が 50 人以下

・卸売業 資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が 100 人以下

・サービス業 資本金・出資金の額が 5000 万円以下又は常用労働者が 100 人以下

・その他の業種 資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が 300 人以下

である事業主をいう。

 

2 改正の内容

労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)の一部を改正して、受動喫煙防止対策助成金の支給対象を、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主から、すべての業種の中小企業事業主に拡大するほか、所要の規定の整備を行う。

 

3 施行期日

平成 25 年度予算成立の翌日(予定)

 

 

 

均衡待遇・正社員化推進奨励金の廃止関係(雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課)

※ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令で改正

 

1 趣旨

パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度 などを労働協約又は就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、平成 23 4 月から、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を支給しているところである。平成 25 年度から企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度に整理・統合する予定であるため、平成 25 年3月 31 日をもって、本奨励金を廃止することとする。

2 改正の内容

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30 年労働省令第 22 号)の一部を改正して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を廃止するとともに、施行前に奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対し、奨励金を支給するための経過措置を定める。

 3 施行期日

平成 25 年4月1日(予定)

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