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2013年3月12日 (火)

労働基準広報2013年3月21日号の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年3月21日号の予告です

●連載/トラブル防止の労働法実務
第10回・雇用保険給付の有効活用のしかた④
所定給付日数の3分の1以上残して就職した者には再就職手当が
(関東学園大学講師・布施直春)

今回は、「雇用保険給付の有効活用のしかた④」として、基本手当の所定給付日数が延長される制度及び再就職した場合にもらえる給付金について解説してもらった。基本手当の受給資格者が所定給付日数の3分の1以上を残して再就職し、または事業を開始した場合には、再就職手当が支給される。
再就職手当の支給額は、支給残日数に応じて、3分の2以上残して再就職した場合は基本手当の支給残日数の6割に相当する金額、3分の1以上残して再就職した場合は基本手当の支給残日数の5割に相当する金額とされている。

●トピック/改正高年法に係る企業の対応
~第13回 日本的雇用・人事の変容に関する調査から~
再雇用時の賃金の平均は定年退職時のほぼ半額に
(編集部)

公共財団法人日本生産性本部(松川昌義理事長)がまとめた「日本的雇用・人事の変容に関する調査」から、60歳以降の雇用確保策に関する調査結果みる。再雇用時の賃金を定年退職時の賃金と比較すると、月例給ベースでは平均54.0%、年収ベースでは同49.8%と、ほぼ半分という結果となっている。

●特別企画/平成24年度 産業別最低賃金の決定状況
全国加重平均807円(6円増)
(厚生労働省・労働基準局労働条件政策課賃金時間室集計)

産業別最低賃金は、平成24年度に202件の改正、3件の新設及び6件の廃止が行われて全243件となり、このうち全国を適用地域として定める1件を除く242件の全国加重平均額は807円(6円増)となった。

●解釈例規物語45/第37条関係〔労働時間が2日にまたがる場合の割増賃金 ―その4―〕
暦日によらない継続24時間休日制の場合の休日労働と時間外労働の区分は?(2)
〈旅館業の場合〉
(中川恒彦)

すでに説明したとおり、労働基準法第35条にいう「休日」とは、原則として午前0時から午後12時までの「暦日」をいう。その時間帯の中で労働すれば3割5分増の休日労働割増賃金を支払わなければならない。ところが、8時間3交替制による勤務、旅館業における勤務、自動車運転者の勤務については、それぞれに特有の勤務形態の実情を考慮して、暦日が確保できなくても、勤務と次の勤務との間に継続24時間とか、継続27時間が確保されれば、それをもって「休日」として取り扱ってよろしいといった解釈例規が出されている。となると、そのような取扱いにより休日とされる時間が継続24時間の場合は、前の勤務がこれに食い込んだ場合は、休日労働として取り扱って差し支えないと思われるが、継続27時間の場合は、これに1時間食い込んでもまだ24時間は確保されているから休日労働とはならないとも考えられる。

●先生、面接お願いします!~産業医が伝えたい本音の話~
第12回(最終回)症状に注目して本人を説得
統合失調症の面接
 (労働衛生コンサルタント事務所プライム代表 医師・木田哲二)

今回は、統合失調症への対処について説明してもらった。統合失調症では、本人に病識がないことが多い。このような場合には、診断書の内容として「就業可能か否か」ではなく「統合失調症の症状があるか否か」を求めるこということがポイントとなる。

●NEWS
(厚労省・医療従事者の勤務環境改善で施策示す)労働時間改善行う医療団体に最高400万円/
(雇調金の円高特例は3月で終了)要件を生産量が前年同期比10%以上減少に一本化/
(24年賃金構造基本統計調査結果)所定内給与は3年連続前年上回り29万7700円/
(25年度の技能検定の実施日程)120職種で実施しうち106職種は都道府県で/ほか

●連載 労働スクランブル第140回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 宮城労働局労働基準部監督課専門監督官 佐々木賢一
●今月の資料室

●労務相談室

賃金関係
〔入社後もアルバイト続けていた社員〕割賃支払う必要あるか
弁護士・新弘江

育介法
〔育児に伴った所定外労働の免除〕定額残業代は支給しなくてよいか
弁護士・荻谷聡史

賃金関係
〔死亡退職金の支払い対象者〕どこまでの範囲とすべきか
弁護士・鈴木一嗣

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