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2013年3月14日 (木)

「第10回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」開催 【厚生労働省】

 本日(3月14日)、厚生労働省において、午後2時より、「第10回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が開催されました。
 本日の議題は、
労働者派遣制度の在り方について」
 具体的には、
 派遣先の責任の在り方について
 賃金支払いの連帯責任、派遣先の団体交渉の応諾義務等
 37号告示(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)の更なる明確化について
 労働・社会保険の適用について
――でした。

Haken

については、
派遣労働者が自分の意志で年次有給休暇を取得できないケースがあることについて
(派遣先事業所のゴールデンウィーク休暇、夏季休暇、創立記念日などに年次有給休暇を取得しないと、その月は所得が少なくなってしまうので、年次有給休暇を取らざるをえないケースなど)
いよぎんスタッフサービス事件(最高裁判決など)における「派遣法には常用代替防止の理念があるので、派遣労働者の合理的な期待は、かなり限定される」という考えについて(一般の労働者とかなり違いがあるのではないか、常用代替防止だから保護されないでよいのか、類推適用の範囲に立法趣旨が入ってくるのか、労働者が立法趣旨を知らなければならないのか、など)
――などについて検討されました。
については、

現在の基準は、製造業に偏っているので、他業種にも適用できるようにとの要望
製造業についてもまだ不十分であること
――などから問題提起されました。

労働者派遣ではなく(労働者派遣の規制を受けたくないので)、請負という形態をとろうとすることには、請負が発注側に特別な規制がなく、リスクをとる必要もないことがあるのではないか。
(基準ではなく)派遣と請負で極端に法規制が違うのはいかがなものか、という大本の問題を考えるべきでは。
経済学からは、外形的に資本の提供が説明できれば一番わかり易いのでは。
――などの意見が出されました。

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