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2013年2月12日 (火)

厚生労働省が改正高年齢者雇用安定法の内容を解説~労働基準広報2013年2月21日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年2月21日号の予告の予告です

●特集/改正高年齢者雇用安定法の解説
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
(厚生労働省 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課)

60歳以降の継続雇用の対象者を限定できる仕組みを廃止し、希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が今年4月1日に施行される。なお、対象者限定基準の廃止については、平成37年3月31日までの間は、当該基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の者を対象に利用できるとする経過措置がとられている。ただし、この経過措置が利用できるのは、改正法が施行されるまで(今年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた企業に限られる。今号では、改正法の内容について、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課にQ&Aや各種規定例をまじえ解説してもらった。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺 そのときどうする?第24回 
具体的事例検討③ 被害者の素因と過失
過失相殺の主張立証では日々の健康管理とその証拠化が重要
(弁護士・井澤慎次)

 安全配慮義務を尽くしたこと等の立証ができない場合、企業は過労死や過労自殺による損害を賠償する責任を負うことになるが、死亡した従業員の側にも責任がある場合は、その主張の立証ができれば、過失相殺により賠償額を軽減することができる。ただし、過失相殺の主張立証責任は会社側にあるため、日々の従業員の健康管理とその証拠化が重要となる。今回は、主に「被害者の素因」と「被害者側の過失」について説明した後に管理監督者性と過失相殺が問題となった過労死事案を検討する。

●解釈例規物語・第44回
第37条関係〔労働時間が2日にまたがる場合の割増賃金 ―その3―〕
暦日によらない継続24時間休日制の場合の休日労働と時間外労働の区分は?(1)
(中川恒彦)

 8時間3交替制による勤務、旅館業における勤務、自動車運転者の勤務については、それぞれに特有の勤務形態の実情を考慮して、暦日が確保できなくても、勤務と次の勤務との間に継続24時間とか、継続27時間が確保されれば、それをもって「休日」として取り扱ってよろしいといった解釈例規が出されている。となると、そのような取扱いにより休日とされる時間が継続24時間の場合は、前の勤務がこれに食い込んだ場合は、休日労働として取り扱って差し支えないと思われるが、継続27時間の場合は、これに1時間食い込んでもまだ24時間は確保されているから休日労働とはならないとも考えられる。そこで、今回は、暦日によらない継続24時間休日制が認められる場合に、その時間に食い込んだ労働時間がどのように取り扱われるかについて考えてみたい。

●知っておくべき職場のルール<第12回>「ノーワーク・ノーペイの原則」
労働者からの労務提供なければ使用者に賃金支払う義務ない
(編集部)

 労働基準法第24条が定めている「賃金の全額払いの原則」は、労働者が労働したことにより請求権が生じた賃金について、その全額を支払うことを定めたものであり、欠勤等により請求権が生じていない賃金まで支払うことを定めたノーワーク・ノーペイの原則に反するものではない。

●先生、面接お願いします!~産業医が伝えたい本音の話~
第11回 ゴミ屋敷の独身寮
診断よりも解決
 (労働衛生コンサルタント事務所プライム代表 医師・木田哲二)

 ある企業の社員寮には、例年何室か「ゴミ屋敷」と呼ばれてしまうほど乱雑に使われていることが問題となっている部屋がある。このようなケースであっても、発達障害がその原因と疑われる場合がある。

●NEWS
(厚労省・日本再生人材育成支援事業を開始)非正規労働者の訓練に時間800円を助成/
(24年・労働災害の速報値まとまる)死亡者数は前年同期比7.5%増の1008人/
(厚労省・242の事業者を監督指導)除染等業務行う事業者の45%に労基法等の違反が/ほか

●連載 労働スクランブル第137回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年賃金引上げ等の実態調査結果②~賃金の改定事情等~
●わたしの監督雑感 熊本・熊本労働基準監督署長 馬原浩
●今月の資料室

●労務相談室
労働基準法
(試の使用期間中の解雇予告手当)平均賃金の算定方法は
弁護士・岡村光男

損害賠償
(日頃から運転荒いドライバーが事故)自賠責超える部分の求償は 
弁護士・新弘江

解雇・退職
(高所作業行う者を採用した)血圧が150超なので解雇したい
弁護士・鈴木一嗣

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