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2013年2月20日 (水)

労働基準広報2013年3月1日号の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年3月1日号の予告です

●新企画/転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第2講 紛争の実情と「証拠」の重要性
日常から記録の保管・整理と問題点の共通認識形成を

(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

 第2講では、トラブルの類型ごとに日常から是非とも収集、保管しておきたい典型的な証拠について説明する。労務管理における記録化は、労働者と対立することが目的ではなく、労働者に対する日々適切な業務命令を行う上でも、さらには教育指導や労働実態把握を行なっていく上でも必要不可欠である。記録化の努力と問題点についての労働者との共通認識形成、円満な職場環境構築の要であり、それらにより、自ずとトラブルは少なくなっていくといえよう。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第8回/労働時間②
事業場外労働でも労働時間の把握・算定が可能ならみなし制適用できない

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子

 弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、変形労働時間制や事業場外みなし労働時間制の問題について解説してもらった。事業場外みなし労働時間制は、事業場外での労働で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、「労働時間を算定し難い」場合に「所定時間」あるいは「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなすことができる制度。いいかえれば、客観的に見て労働時間を把握・算定することが可能と認められる場合には、みなし労働時間制は適用できない。この場合は、実労働時間で労働時間が計算されることになる。

●新企画/企業事例連載「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
<第3回>~日立ソリューションズ~

社員の前向きな休み方を支援する「ポジティブ・オフ休暇」
(国土交通省 観光庁)

 休暇取得を申請する際、その事由を問われるのが多くの企業の現状である。これは、会社が醸成する“休みにくい環境“という面もある一方、個々の社員においても、”理由がないと休めない“といった事情がある。昨今、〇〇休暇という会社がその目的に対してお墨付きを与えるような制度が増えていることからも、社員の意識にも課題があることが感じられる。
 今回は、これらの現状を踏まえ、「ポジティブ・オフ休暇」という新たな休暇制度を設け、休暇取得促進は元より、社員の働き方に対する意識改革に取り組む日立ソリューションズの事例をご紹介する。

●ひと・はなし/田村憲久 厚生労働大臣に聞く
若者と女性にやりがいある雇用をマッチングには様々な工夫が必要
(編集部)

 田村憲久厚生労働大臣の就任会見の内容をお送りする。
 田村大臣は、「安倍総理からも指示をいただいていますが、特に若者と女性に対して、いかにやりがいのある雇用を実現していくか、に力を発揮したいと思っています。また、私はイクメン議連の共同代表を務めて参りましたので、父親の育児休業取得率の向上も図りたいと考えています。 被災地では、求人があっても職場までの『足』がないため、朝夕に送迎バスがあればマッチングが進むとの声もあります。労働局と自治体との間で調整を図ることなどを要望として伝えています。就きたい仕事と求める人材のマッチングには、様々な工夫が必要であると実感しています」などと話した。

●企業税務講座/第27回 給与所得にまつわる諸問題⑦
会社負担の生命保険料が給与として課税される場合も
(弁護士・橋森正樹)

 企業が、福利厚生の一環として、役員や従業員を被保険者として生命保険契約などを締結する場合が少なくないが、その場合、保険契約の種類はもちろんのこと、契約者や受取人を誰にするかなど、その組合せは様々である。そして、組合せによっては、企業が負担した保険料相当額が役員や従業員に対する経済的利益であるとして、給与として課税される場合も少なくない。
そこで、本号では「給与所得にまつわる諸問題」の7回目として、生命保険料などの支払いについての所得税法上の基本的な取扱いについて解説することとした。

●NEWS
(平成25年度の厚生労働省予算案まとまる)非正規の雇用安定・処遇改善に69億円/
(23年度の雇用保険事業概要)一般求職者給付総額は2年連続で減少し約1兆円/
(民間主要企業の24年冬の賞与)伸び率は3年ぶりに前年下回りマイナス2.89%に/ほか

●連載 労働スクランブル第138回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年賃金構造基本統計調査結果①~初任給~
●わたしの監督雑感 宮城・仙台労働基準監督署次長 鈴木秀博
●編集室

●労務相談室
保険手続
(労働者退職で支店が役員のみに)労働保険廃止手続き必要か
特定社労士・飯野正明

労働基準法
(変形制の事業場で時間単位年休制を導入)単位時間数の定め方は 
弁護士・荻谷聡史

労働基準法
(1日7時間労働で変形休日制を実施)変形労働時間制併用すべきか 
弁護士・山口毅

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