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2013年2月 5日 (火)

2月4日付で【厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第17号)】が告示に

 昨日(2月4日)付で

【厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第17号)】が告示されました。

 改正告示の内容は次のとおりです。

 健康保険法第46条第1項、船員保険法第22条、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項の規定により、報酬、賞与又は賃金が金銭又は通貨以外のもので支払われる場合の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされている。

 従来から、この価額を適用するに当たっては、原則として適用事業所の所在地が属する都道府県の価額を適用する取扱いとしていたところであるが、本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所にあっては、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額を適用してきたところである。

 しかしながら、現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、改正告示により、被保険者の勤務地が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法を定めたものであること。


(平成25年2月4日 保発0204第1号、年管発0204第1号)より

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