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2013年2月25日 (月)

カギとなる「予定価格」と「公共工事設計労務単価」 【公契約条例】

国の新年度予算などで、国や自治体における公共事業等の増加が見込まれることもあって、「公契約条例」が注目されているようです。


公契約条例を理解する上でカギとなるのが、対象契約の範囲を決定する「予定価格」、公共工事の人件費の基準となる「公共工事設計労務単価」、支払うべき報酬の基準となる「報酬下限額」の内容と関係です。

 

一般に工事等では、「予定価格」の人件費部分と「報酬下限額」は「公共工事設計労務単価」に基づいて算定されます。

 

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 一方、清掃・警備・受付などの業務委託契約には、公共工事のような人件費の基準が設けられていないため、一般に業者の見積等を参考に予定価格を決定することになります(報酬下限額は生活保護基準等が参考とされています)。

 

 このように、工事等の請負契約と業務委託契約とでは、対象となる予定価格の算定方法と報酬下限額などが大きく異なるため、公契約条例は、大きく「工事等請負契約」と「業務委託契約」に関する2つの制度で構成されていると捉えることもできます。


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