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2013年2月14日 (木)

【厚生労働省】生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について

 厚生労働省は、

「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)」
を取りまとめました(2月7日公表)。
 主な項目は、


 個人住民税の非課税限度額等
 医療保険等の自己負担限度額の軽減など、非課税限度額を参照しているものを含む


 その他生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度


 就学援助、保育料の免除、児童養護施設等の運営費等
 生活保護と同様の給付を行っているような制度(中国残留邦人への給付等)


 地方単独事業
 (例) 準要保護者に対する就学援助
――となっています。
 詳しくは、以下の図をご参照下さい。



Seikatu

<参考>

生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について

 

平成25年2月5日(火)閣僚懇談会

厚生労働大臣発言要旨

 

1.厚生労働省においては、生活扶助基準について、審議会の検証結果を踏まえた制度内の「歪み」の調整や、近年のデフレ傾向を踏まえた調整を行うことにより、適正化を図ることにしています。

 

2.これに伴う他制度への影響については、政府として、次のとおりの対応方針とすることにつきご確認いただくようお願いします。

 

① まず、個人住民税の非課税限度額等については、平成25年度の影響はなく、平成26年度以降の税制改正の議論を踏まえて対応すること。

 

② 次に、その他生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度については、生活保護と同様の給付を行っているような制度を除き、影響を受ける制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とすること。

 

③ 最後に、地方自治体で独自に実施している事業については、地方自治体に対して国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう依頼すること。

 

3.今回の生活扶助基準の見直しに伴い、他の制度に影響ができる限り及ばないよう、引き続き、各府省のご協力をお願いします。

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