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2013年2月12日 (火)

【環境省】「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」を掲載

 環境省Webサイトに、「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」が掲載されました。

 同コーナーでは、

 微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への当面の対応

 現在の状況(各地の大気常時監視速報値掲載サイト等へのリンク)

――などを閲覧することができます。

 微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5μm1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。

 PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

 

 環境基準

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、次の環境基準が定められています。

1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下

(平成21年9月設定)この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討されたもの。

Fig11

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)

Fig12_2

人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)



微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への当面の対応(第 2報)

平成25年2月8日 環 境 省

1.本8日、外務省より、中国側に対して、中国の大気汚染に関し春節明け早々にも日中間で協議を実施し、情報交換を行うとともに、いかなる協力が可能か検討していきたい旨伝達しました(別紙外務省報道資料)。

2.環境省は、外務省と連携し、この日中間での協議等を通じ、本日発表したとおり、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)における PM2.5 観測網の充実(観測項目及び観測地点の拡充等)について対中協力を推進します。




別  添

 

外務省報道発表

Ministry of Foreign Affairs of Japan

平成25年2月8日

G-0136

中国の大気汚染に関する外務省としての対応

1 最近の中国における深刻な大気汚染に関し、外務省としては、在留邦人保護の観点から、以下の対応をとっているところです。

(1) 1月14日以降、中国における大気汚染の状況について、在中国日本国大使館及び総領事館から、ホームページ等を通じた情報発信と注意喚起を行っています。

(2) 2月6日及び7日、日本国大使館の医務官と書記官が在留邦人に対して、中国の大気汚染に関する説明会を開催しました。

(3) 2月19日、天津において、また、同月26日において上海において、書記官及び医務官による説明会を開催予定です。

(4) 3月11日から15日に北京、上海、広州で虎ノ門病院の呼吸器内科部長による説明会を開催予定です。

2 また、本8日、中国側に対して以下のとおり伝達しました。 

(1) 日本政府及び国民は、最近の中国の大気汚染の深刻な状況を日本の環境にも影響を与えかねない問題として、また、在留邦人保護の観点から、高い関心を持って注視している。

(2) ついては、本件に関し、春節明け早々にも日中間で協議を実施し、情報交換を行うとともに、いかなる協力が可能か検討して行きたい。

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